○南富良野町高齢者等在宅生活支援事業条例
平成12年3月22日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者等に対し生活支援サービスを提供し、高齢者等の自立と生活の質の確保及びその家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るとともに高齢者等が永年住み慣れた地域で生活していくことを支援し、もつて高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合において町は、サービスの内容において適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(実施事業)
第3条 この条例において、町が行う高齢者等在宅生活支援事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 軽度生活援助事業
(2) 生活管理指導員派遣事業
(3) 生活管理指導短期宿泊事業
(4) 生きがい活動支援通所事業
(5) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
(6) 除雪サービス事業
(7) 外出支援サービス事業
(8) 家族介護用品給付事業
(9) 住宅改修給付事業
(10) 家族介護慰労事業
(11) 配食サービス事業
(利用申請及び決定)
第4条 本事業の利用を受けようとする者は、原則として高齢者等の属する世帯の生計中心者から、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請があつた場合はその必要性等を審査し速やかに事業利用の要否を決定するものとする。
(手数料及び実費に相当する費用の減免)
第6条 町長は、前条に規定する手数料及び実費に相当する費用の負担につき、特別の事由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第41号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第46号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第23号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
事業区分 | 手数料 | 摘要 |
軽度生活援助事業 | 200円 | 1時間当たり単価 |
生活管理指導員派遣事業 | 300円 | |
生活管理指導短期宿泊事業 | 830円 | 1日当たり単価 |
生きがい活動支援通所事業 | 100円 | |
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 | 100円 | 寝具1枚当たり単価 |
備考 1 生きがい活動支援通所事業利用者は、上記手数料のほか食事等の実費分として1日690円負担するものとする。 2 生活管理指導短期宿泊事業利用者で、金山地区特別養護老人ホームを利用する場合は、上記手数料を1,360円とする。 3 生活管理指導短期宿泊事業利用者は、上記手数料のほか食事等の実費分として介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める負担限度額を負担するものとする。 4 利用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。 5 要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が短期入所生活介護の利用限度日数を超えた場合において、生活管理指導短期宿泊事業を利用する場合の手数料は、厚生労働省告示による施設基準に応じた短期入所生活介護費の当該被保険者の介護度別介護報酬の額の10%及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める滞在費負担限度額を加えた額とする。 6 配食サービス事業利用者は、食事等の実費分として朝食の場合180円昼食及び夕食の場合それぞれ300円を負担するものとする。 |