○老人福祉施設入所判定会議設置条例

平成5年3月19日

条例第7号

(目的及び名称)

第1条 老人福祉法第11条の規定に基づく養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の適正化を図るため、老人福祉施設入所判定会議(以下「会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 会議は、老人ホームの入所措置について検討する。

(組織及び構成)

第3条 会議の委員は、4名とする。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 医師 2名

(2) 老人福祉施設の職員 1名

(3) 町関係部局の職員 1名

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ町長が招集する。

2 町長は必要がある場合は、学識経験者等の出席を求めるものとする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、保健福祉課社会福祉係において処理する。

(費用弁償)

第6条 会議の委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給は、南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

老人福祉施設入所判定会議設置条例

平成5年3月19日 条例第7号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月19日 条例第7号
平成7年3月17日 条例第5号
平成12年12月21日 条例第47号