○南富良野町高齢者研修センター管理規則

昭和53年11月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 南富良野町高齢者研修センター(以下「研修センター」という。)の使用については、南富良野町高齢者研修センター条例(昭和53年南富良野町条例第23号。以下「条例」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。

(使用時間)

第2条 研修センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館)

第3条 町長が必要あると認めたときは、臨時に休館することができる。

(使用手続)

第4条 条例第4条の規定に基づいて使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに町長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 町長は、前条の申請にもとづいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し使用承認通知書(別記様式第2号)を交付する。

2 使用者は、使用にあたり前項の承認書を係員に提示しなければならない。

(使用の不承認)

第6条 町長は、使用の承認をしないときは申請者に対し、不承認通知書(別記様式第3号)を交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第6条ただし書に規定する特別の事由とは、次の一に該当する場合をいうものとする。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用できなかつたとき。

(2) 条例第8条第1項第3号の規定により承認を取り消したとき。

(3) 使用者が使用する前日までに使用を取り消したとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の厳守事項)

第8条 使用者は、次の各号を厳守しなければならない。

(1) 使用後は、火気を点検して清掃の上産業課に報告すること。

(2) 備え付けの物件を承認なくして持ち出ししないこと。

(3) 施設及び備え付け物件等に破損が生じたときは、すみやかに産業課に報告すること。

(損害の賠償)

第9条 条例第10条の損害賠償額は、修理補修等に要した実費とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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南富良野町高齢者研修センター管理規則

昭和53年11月30日 規則第11号

(平成20年4月1日施行)