○南富良野町高齢者研修センター条例
昭和53年10月12日
条例第23号
(設置及び目的)
第1条 南富良野町民の高齢者等が余暇の活用と技術を生かして生活に潤いと生きがいを助長するため南富良野町高齢者研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 南富良野町高齢者研修センター
位置 南富良野町字幾寅687番地
(使用者の範囲)
第3条 使用者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 本町内に在住する高齢者及び農林業関係団体
(2) その他町長が適当と認めるもの
(使用の承認)
第4条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第5条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、使用料を徴収しない。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第7条 次に掲げるものには、その使用の承認をしないものとする。
(1) 風俗または、公安を害するおそれのあるもの
(2) 施設及び備付物件をき損または、滅失するおそれのあるとき
(3) その他管理運営上適当と認め難いとき。
(使用の取消し等)
第8条 第4条の規定により使用承認を受けた場合であつても、次の一に該当するときは、町長は承認の条件を変更し、又は停止し、若しくは承認を取り消すことができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 町長若しくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、変更、停止又は取消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても町長は賠償の責を負わない。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用を取り消され、または使用を停止されたときもまた同様とする。
(損害の賠償)
第10条 使用者が、施設または設備その他の物件を損傷し、または滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額または免除することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
室名 | 夏期 | 冬期 |
陶芸作業室 | 1室1日1回につき 210円。 但し、1月を単位として研修に使用する場合は、3,240円を限度とする。 | 1室1日1回につき 320円。 但し、1月を単位として研修に使用する場合は、4,860円を限度とする。 |
陶芸窯室 | ||
木工加工室(機械) | ||
木工作業室 | ||
農産作業室(機械) | ||
農産加工室 | ||
農産保管室 | ||
休憩室 | 無料 |
備考
1 夏期とは5月1日から10月31日まで、冬期とは11月1日から翌年4月30日までをいう。
2 研修のため2室を一体的に使用する場合は、1室料金とする。
3 1月とは、月間に15日以上使用する場合をいう。
4 営利を目的として使用する場合は、定額の10割増とする。