○南富良野町保健師養成奨学資金支給規則

昭和50年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町保健師養成奨学資金支給条例(昭和50年南富良野町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき奨学資金の支給手続きその他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による奨学資金の支給申請は、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

2 奨学資金の支給を希望する金額及び期間については、申請時期にかかわらず、条例第4条に規定する範囲内において申請することができるものとする。

(支給の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し支給するかどうかを決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給をすると決定した者に対しては、その旨を、支給をしないと決定した者に対してはその理由を付してその旨をそれぞれ通知するものとする。

(奨学資金の交付及受給証書)

第4条 奨学資金は、前条第1項の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)の在学期間中毎月これを支給する。ただし、町長が特に必要と認めたときは前条の規定により支給決定した期間分を一括支給することができる。

2 支給決定者が奨学資金の全部の支給が終了したとき又は条例第7条第1項の規定により支給の決定を取り消されたときは、別記第2号様式の受給証書を町長に提出しなければならない。

(返還明細書等)

第5条 奨学資金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)は次の各号の一に該当する場合には当該理由の生じた日から起算して20日以内に別記第3号様式の返還明細書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第7条の規定に該当するとき。

(2) 条例第8条の規定に該当するとき。

(3) 条例第9条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。

(届出)

第6条 受給者又は保証人は、支給を受けた奨学資金の返還を免除されるときまでの間に次の各号の一に該当する場合には、その旨の届書をすみやかに町長に提出しなければならない。

(1) 受給者又は保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。

(2) 受給者が休学し若しくは停学処分を受け又は復学したとき。

(3) 受給者が養成施設を変更し退学又は卒業したとき。

(返還金等の納付)

第7条 条例第8条の規定による奨学資金の返還については、町長の発する納付書により指定の期日までに納付するものとする。

(返還の債務の減免)

第8条 条例第9条の規定により返還の債務の減免を受けようとする者は、別記第4号様式の減免申請書にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し減免するかどうかを決定するものとする。

3 町長は前項の規定により減免すると決定した者に対してはその旨を、減免しないと決定した者に対しては理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附 則(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南富良野町保健師養成奨学資金支給規則

昭和50年4月1日 規則第5号

(平成27年12月16日施行)