○南富良野町保健師養成奨学資金支給条例

昭和50年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、保健師養成施設に在学する者で、将来本町において保健師の業務に従事しようとする者に対し奨学資金を支給し優秀な保健師を養成して、住民の健康管理と予防保健の普及に万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「保健師養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号又は第2号の規定により文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した学校及び養成所をいう。

(資格)

第3条 奨学資金を受けることができる者は、保健師養成施設に在学している者で、将来本町において保健師の業務に従事しようとするものでなければならない。

(支給金額)

第4条 奨学資金の支給金額は、当該保健師養成施設の在学期間中、月額50,000円以内とする。

2 奨学資金の支給期間は、4年以内とし、第2条に規定する保健師養成施設における正規の修学年数の範囲内とする。

(支給の申請)

第5条 奨学資金の支給を受けようとする者は、独立の生計を営む成年者である保証人2人を定め規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があつたときは、町長はこれを審査し支給金額及び支給期間を決定し申請者に通知するものとする。

(奨学資金受給者の義務)

第6条 奨学資金の支給を受けた者は、保健師養成施設卒業後1月以内に本町に勤務し奨学資金の支給を受けた期間以上保健師の業務に従事しなければならない。

2 奨学資金の支給を受けた期間が2年に満たない場合は、前項に規定する保健師業務に従事する期間は2年以上とする。

(支給の取消し及び停止)

第7条 奨学資金の支給の決定を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、町長は支給の決定を取り消し又は、支給を停止するものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 疾病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(3) 奨学資金の支給の目的を達成する見込がなくなつたと認められるとき。

(4) その他奨学資金の支給を受ける者として適当でないと認められるとき。

(奨学資金の返還)

第8条 奨学資金の支給を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して6月以内に奨学資金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 前条の規定により支給を取り消されたとき。

(2) 保健師国家試験に合格しなかつたとき。

(3) 第6条の規定する義務に違反したとき。

(返還の債務の減免)

第9条 奨学資金の支給を受けた者が次の一に該当する場合には町長は、支給した奨学資金の返還の債務(履行期日が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、疾病、その他やむを得ない理由により支給を受けた奨学資金の返還の債務の履行が困難と認められるとき。

(委任)

第10条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第46号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成14年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町保健師養成奨学資金支給条例

昭和50年3月31日 条例第5号

(平成27年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第5号
昭和54年6月28日 条例第12号
平成12年12月21日 条例第46号
平成14年3月25日 条例第10号
平成27年12月16日 条例第31号