○かなやま湖研修センター設置条例施行規則
昭和60年1月25日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、かなやま湖研修センター設置条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 かなやま湖研修センター(以下「研修センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要あると認めたときは、開館時間を短縮又は、延長することができる。
午前9時から午後10時まで
(特別行為の承認)
第5条 使用者が研修センターの使用に当り次に掲げる行為をしようとするときは、使用承認申請書に附記して承認を受けなければならない。
(1) ポスター、図書類の釘づけ又は、はりつけ
(2) 楽器類及び備え付け以外の拡声機等の使用
(3) その他特別の行為
(使用の不承認)
第6条 町長は、使用の承認をしないときは、申請者に対し不承認通知書(別記様式第4号)を交付する。
(使用料の計算)
第8条 条例第6条別表中最初の2時間が昼、夜にまたがる場合、午後4時以降の使用については、夜間料金として計算する。
(諸帳簿の具備)
第9条 研修センターの管理運営を明確にするために、次の各号にかかげる諸帳簿を備え付けなければならない。
(1) 施設使用簿
(2) 備品台帳
(3) 運営日誌は、保養センターと兼ねる
(4) 施設台帳
(細則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。