○かなやま湖研修センター設置条例施行規則

昭和60年1月25日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、かなやま湖研修センター設置条例(昭和59年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 かなやま湖研修センター(以下「研修センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要あると認めたときは、開館時間を短縮又は、延長することができる。

午前9時から午後10時まで

(使用の申請)

第3条 条例第5条の規定に基づいて使用する者は、使用承認申請書(別記様式第1号)を使用する日の前日までに町長に提出しなければならない。ただし、個人使用については、口答等の申出により別記様式第2号により処理できるものとする。

(使用の承認)

第4条 町長は、前条本文の申請に基づいて使用の承認をしようとするときは、申請者に対し使用承認書(別記様式第3号)を交付する。

(特別行為の承認)

第5条 使用者が研修センターの使用に当り次に掲げる行為をしようとするときは、使用承認申請書に附記して承認を受けなければならない。

(1) ポスター、図書類の釘づけ又は、はりつけ

(2) 楽器類及び備え付け以外の拡声機等の使用

(3) その他特別の行為

(使用の不承認)

第6条 町長は、使用の承認をしないときは、申請者に対し不承認通知書(別記様式第4号)を交付する。

(使用の変更)

第7条 第4条の規定による使用の承認を受けた者が研修センター使用承認書の記載事項を変更しようとするときは、変更承認申請書(別記様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の計算)

第8条 条例第6条別表中最初の2時間が昼、夜にまたがる場合、午後4時以降の使用については、夜間料金として計算する。

(諸帳簿の具備)

第9条 研修センターの管理運営を明確にするために、次の各号にかかげる諸帳簿を備え付けなければならない。

(1) 施設使用簿

(2) 備品台帳

(3) 運営日誌は、保養センターと兼ねる

(4) 施設台帳

(細則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

かなやま湖研修センター設置条例施行規則

昭和60年1月25日 規則第1号

(平成3年12月6日施行)