○かなやま湖研修センター設置条例
昭和59年12月25日
条例第21号
(設置及び目的)
第1条 南富良野町民の教養の向上、生活文化の振興を図ると共に、地域住民のコミュニテイ活動を助長し、併せて社会教育、社会体育の推進と健全な発展に寄与することを目的として、かなやま湖研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 かなやま湖研修センター
(2) 位置 南富良野町字東鹿越18番地
(職員)
第3条 研修センターに必要な職員を置くことができる。
(業務の委託)
第4条 施設の管理運営を合理的に行うため、本施設の業務の一部を委託することができる。
(使用の承認)
第5条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、後納することができる。
2 前項の使用料について町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減額もしくは免除することができる。
3 使用料の徴収の方法については、町長が別に定める。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用の承認を受けた者は、その目的以外に研修センターを使用し、及びその全部もしくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用の制限)
第9条 研修センターの使用につき、次に掲げるものは、その使用の承認をしないものとする。
(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの。
(2) 施設及び備付物件をき損、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理上適当と認め難いとき。
(4) 承認を受けた目的以外に使用すると認めたとき。
(使用の取り消し等)
第10条 第5条の規定により研修センターの使用承認を受けた場合であつても、次の一に該当するときは、町長は承認の条件を変更し、又は停止し、もしくは承認を取り消すことができる。
(1) 条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用の承認の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 町長もしくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。
2 前項の規定により、変更、停止又は取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は、賠償の責を負わない。
(損害の賠償)
第12条 使用者が施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 かなやま湖研修センター施設は常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るために、本施設の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 研修センターの利用許可等に関する業務
(2) 研修センターの利用料金の徴収等に関する業務
(3) 研修センターの施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、研修センターの管理運営に関し町長が必要と認める業務
(利用料金)
第15条 指定管理者に業務を行わせる場合において、利用者は、研修センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納とすることができる。
2 利用料金の額は、第6条に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更しようとする場合においても、同様とする。
3 町長が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8号に基づき、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。
4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
5 指定管理者は、すでに納付された利用料は還付しない。ただし、町長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第38号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第47号)
この条例は、平成10年12月19日から施行する。
附 則(平成16年条例第25号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料
室名 | 基本料 | 超過料 | 摘要 | |||
昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |||
研修室 | 6畳 | 380円 | 630円 | 120円 | 250円 | 基本料は1室2時間とする。 超過料は1時間単位とする。 |
12畳 | 770円 | 1,020円 | 250円 | 380円 | ||
中研修室 | 10畳 | 630円 | 890円 | 200円 | 310円 | |
20畳 | 1,290円 | 1,810円 | 430円 | 630円 | ||
大研修室 | 45畳 | 2,320円 | 3,100円 | 770円 | 1,150円 | |
ミーティングルーム | 6畳 | 380円 | 630円 | 120円 | 250円 | |
浴室 | 1人1入館につき | 幼児 | 無料 | 宿泊者は除く。 | ||
小学生 | 200円 | |||||
中学生以上 | 410円 | |||||
回数券 (6回券) | 小学生 | 1,020円 | ||||
中学生以上 | 2,050円 |
備考
1 宿泊を要する場合は上記にかかわらず1人1泊中学生以上690円、小学生510円とする。ただし、幼児は無料とする。
2 昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日午前9時までをいう。ただし、宿泊については午後4時から翌日午前10時までとする。
3 飲食を伴う宿泊(1泊2食)は、8,220円以内とする。ただし、飲食の提供は実費とする。
4 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。
5 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)暖房料310円を加算する。