○かなやま湖研修センター設置条例

昭和59年12月25日

条例第21号

(設置及び目的)

第1条 南富良野町民の教養の向上、生活文化の振興を図ると共に、地域住民のコミュニテイ活動を助長し、併せて社会教育、社会体育の推進と健全な発展に寄与することを目的として、かなやま湖研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 かなやま湖研修センター

(2) 位置 南富良野町字東鹿越18番地

(職員)

第3条 研修センターに必要な職員を置くことができる。

(業務の委託)

第4条 施設の管理運営を合理的に行うため、本施設の業務の一部を委託することができる。

(使用の承認)

第5条 研修センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用の承認を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、後納することができる。

2 前項の使用料について町長が公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めたときは、これを減額もしくは免除することができる。

3 使用料の徴収の方法については、町長が別に定める。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用の承認を受けた者は、その目的以外に研修センターを使用し、及びその全部もしくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用の制限)

第9条 研修センターの使用につき、次に掲げるものは、その使用の承認をしないものとする。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの。

(2) 施設及び備付物件をき損、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他管理上適当と認め難いとき。

(4) 承認を受けた目的以外に使用すると認めたとき。

(使用の取り消し等)

第10条 第5条の規定により研修センターの使用承認を受けた場合であつても、次の一に該当するときは、町長は承認の条件を変更し、又は停止し、もしくは承認を取り消すことができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用の承認の条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 町長もしくは、その指定する管理者の指示に従わないとき。

2 前項の規定により、変更、停止又は取り消しの結果、使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は、賠償の責を負わない。

(原状回復)

第11条 使用者は、その使用を終了したときは、ただちに使用場所を原状に回復しなければならない。第8条及び第9条の規定により使用を制限され、又は使用を取り消され、もしくは使用を停止されたときもまた同様とする。

(損害の賠償)

第12条 使用者が施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、町長は賠償額を減額、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 かなやま湖研修センター施設は常に良好な状況において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るために、本施設の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第5条第10条第1項及び第2項第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」に、第5条第8条第9条第10条第1項及び第2項第11条第12条中「使用」とあるのは「利用」に、第10条第1項第4号中「町長若しくは、その指定する管理者」とあるのは「指定管理者」に、それぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 研修センターの利用許可等に関する業務

(2) 研修センターの利用料金の徴収等に関する業務

(3) 研修センターの施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、研修センターの管理運営に関し町長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 指定管理者に業務を行わせる場合において、利用者は、研修センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、後納とすることができる。

2 利用料金の額は、第6条に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。その額を変更しようとする場合においても、同様とする。

3 町長が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8号に基づき、指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

4 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、すでに納付された利用料は還付しない。ただし、町長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第38号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第47号)

この条例は、平成10年12月19日から施行する。

附 則(平成16年条例第25号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の規定により、その管理の委託を受けている者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

室名

基本料

超過料

摘要

昼間

夜間

昼間

夜間

研修室

6畳

380円

630円

120円

250円

基本料は1室2時間とする。

超過料は1時間単位とする。

12畳

770円

1,020円

250円

380円

中研修室

10畳

630円

890円

200円

310円

20畳

1,290円

1,810円

430円

630円

大研修室

45畳

2,320円

3,100円

770円

1,150円

ミーティングルーム

6畳

380円

630円

120円

250円

浴室

1人1入館につき

幼児

無料

宿泊者は除く。

小学生

200円

中学生以上

410円

回数券

(6回券)

小学生

1,020円

中学生以上

2,050円

備考

1 宿泊を要する場合は上記にかかわらず1人1泊中学生以上690円、小学生510円とする。ただし、幼児は無料とする。

2 昼間とは午前9時から午後5時まで、夜間とは午後5時から翌日午前9時までをいう。ただし、宿泊については午後4時から翌日午前10時までとする。

3 飲食を伴う宿泊(1泊2食)は、8,220円以内とする。ただし、飲食の提供は実費とする。

4 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。

5 冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)暖房料310円を加算する。

かなやま湖研修センター設置条例

昭和59年12月25日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)