○南富良野町文化財保護条例施行規則
昭和40年7月21日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町文化財保護条例(昭和40年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第2条 文化財の指定を受けようとするものは、文化財指定申請書(様式1)を南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に南富良野町文化財再交付申請書(様式4)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書はその効力を失うものとする。
(文化財台帳)
第12条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。