○南富良野町文化財保護条例施行規則

昭和40年7月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町文化財保護条例(昭和40年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 文化財の指定を受けようとするものは、文化財指定申請書(様式1)を南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定)

第3条 委員会は、条例第5条の規定によつて文化財の指定をしたときは、南富良野町文化財指定書(様式2。以下「指定書」という。)を所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

(解除)

第4条 委員会は、条例第6条第1項の規定により文化財の指定を解除したときは、南富良野町文化財解除書(様式3。以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。

(指定書の再交付申請)

第5条 所有者等が指定書を紛失又はき損したときは、委員会に南富良野町文化財再交付申請書(様式4)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書はその効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第6条 条例第9条第1項及び第2項並びに第10条第1号及び第3号の規定による届出は、南富良野町文化財の所在場所、所有者等の氏名、住所変更届出書(様式5)によるものとする。

第7条 条例第9条第3項の規定による届出は、南富良野町文化財保持者の事故届出書(様式6)によるものとする。

第8条 条例第10条第2号の規定による届出は、南富良野町文化財滅失(き損)届出書(様式7)によるものとする。

(現状変更等)

第9条 所有者等が条例第11条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、南富良野町指定文化財現状変更申請書(様式8)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請をうけたときは、すみやかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に南富良野町指定文化財現状変更許可書(様式9)を交付する。

第10条 所有者等が条例第12条の規定により文化財の修理をしようとするときは、南富良野町指定文化財修理届出書(様式10)を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第11条 所有者が条例第15条の規定による補助金をうけようとするときは、南富良野町指定文化財補助金交付申請書(様式11)を委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第12条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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南富良野町文化財保護条例施行規則

昭和40年7月21日 教育委員会規則第2号

(昭和40年7月21日施行)