○南富良野町文化財保護条例
昭和40年3月29日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき同法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第8号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で南富良野町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じもつて町民の文化的向上に資することを目的とする。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、その他有形の文化的所産でわが国にとつて歴史上、又は芸術上価値の高いもの及び考古資料をいう。
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で、わが国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3) 民俗資料 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣及びこれに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4) 記念物 貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅、その他の遺跡でわが国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの庭園、橋りよう、峡谷、山岳、その他の名勝地でわが国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)でわが国にとつて学術上価値の高いもの
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)はこの条例の執行に当つては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財審議会)
第4条 文化財の保護について委員会の諮問に応じ答申するため、南富良野町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営については、委員会が定める。
(指定)
第5条 委員会は町の区域内に存する文化財のうち、国又は道が指定したものを除き町にとつて特に文化的価値が高いと認めるものを所有者及び権原に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得て町の文化財に指定することができる。
2 委員会は前項の規定により無形文化財の指定を行なおうとするときは、当該無形文化財の保持者を認定しなければならない。
(解除)
第6条 委員会は前条第1項の規定により町の文化財として指定した文化財(以下「町指定文化財」という。)がその文化的価値を失つた場合、その他特殊の事由があるときは、指定を解除することができる。
2 町指定文化財が、町の区域内に存しなくなつたとき又は国若しくは道の文化財として指定を受けたときは、前条の指定は解除されたものとする。
(指定又は解除の告示)
第7条 委員会は、前2条の規定により文化財の指定をし又は解除したときは、すみやかにその旨を告示しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第8条 所有者は、この条例並びに、これに基づいて発する教育委員会規則及び委員会の指示に従いその文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
2 所有者は特別の事情があるときは、もつぱら自己に代り当該町指定の文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 所有者は前項の規定により管理責任者を選任したときは、すみやかにその旨を委員会に届出なければならない。管理責任者を解除した場合も同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者等の変更等)
第9条 町指定文化財の所有者等が変更したときは、新所有者等はすみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 町指定文化財の所有者等が氏名、名称又は住所を変更したときは、すみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
3 町指定の文化財である無形文化財の保持者が死亡し、又は保持者として不適当になつたときは、相続人又は保持者はすみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第10条 町指定文化財が次の各号の一に該当するときは、所有者等はすみやかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(1) その文化財の所在する場所を変更しようとするとき。
(2) その文化財の全部又は一部が滅失、き損若しくは忘失したとき。
(3) 町指定文化財である記念物の所在、地番、地名又は地積に異動があつたとき。
(現状の変更)
第11条 所有者等が町指定文化財の現状を変更しようとするとき、又は所有者等その他関係者がその保全に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。ただし、修理その他維持の措置をする場合は、この限りでない。
2 委員会は前項の許可について必要な指示を与え、又は条件を付することができる。
(修理の届出)
第12条 所有者等は町指定文化財の修理その他の措置をしようとするときは、あらかじめ委員会に届出なければならない。ただし、前条第1項の規定により許可を受けた場合は、この限りでない。
2 委員会は必要と認めたときは前項の修理等について必要な指導助言を与えることができる。
(管理保全の勧告等)
第13条 委員会は町指定文化財の保全のため必要と認めたときは、所有者等に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(調査、報告等)
第14条 委員会は必要と認めたときは、所有者等の同意を得て町指定文化財を調査し、又はその管理の現状若しくは修理の状況について報告を求めることができる。
(補助金)
第15条 委員会は町指定文化財の保全又は保存及び記録作成のため必要と認めたときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 委員会は、前項の補助金の交付を受けた者に対し、その使途について必要な条件を付することができる。
第16条 委員会は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則並びに委員会の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的に反する行為があつたとき。
(公開)
第17条 委員会は町指定文化財の所有者等に対し、委員会の行なう公開の用に供するため期間を定めて、その文化財を出品し、又は公開するよう勧告することができる。
第18条 前条の規定による出品又は公開したことに起因してその文化財が滅失又はき損したとき、町は所有者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(補則)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。