○南富良野町スキー場の使用料減免に関する規程

平成4年12月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、南富良野町スキー場設置条例(昭和55年南富良野町条例第20号)第6条第2項及び第3項の規定に基づく使用料の免除又は減額に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(附属施設使用料の免除事由)

第2条 町長は、次に該当すると認められるときは、使用料の全額又は一部を免除することができる。

2 国設南富良野スキー場スキーリフトに関する事項

(1) 公益上の理由

 町内各小、中、高等学校におけるスキー学習、スキー大会等

 町等公的関係機関の主催する行事、大会等

 その他町民の福祉、健康増進に係る行事、大会等

(2) その他特別な理由

 公的機関団体等の関係者で特に町長が必要と認めたもの

3 国設南富良野スキー場ロッジに関する事項

(1) 公益上の理由

 町等公的機関の主催する行事、大会等

(2) その他特別な理由

 公的機関団体の関係者で特に町長が必要と認めたもの

(免除割合等)

第3条 前条第2項第1号に該当すると認められる場合には、参加選手、役員等の使用料は全額免除する。

2 前条第2項第2号に該当すると認められる場合には、別表の割合により使用料の一部を免除する。

(免除の申請)

第4条 第2条第2項の規定により使用料の免除を受けようとするものは、別記第1号様式により、また、同条第3項の規定による場合は、別記第2号様式により使用料免除申請書を町長に提出しなければならない。

(免除等の方法)

第5条 町長は、使用料の全額若しくは一部を免除することを決定したときは、次の方法により申請者に対しこれを行うものとする。

2 第2条第2項の規定による取扱い

(1) 公益上の理由の場合

選手、役員等に対しゼッケンを交付する。

(2) その他特別な理由の場合

利用客の購入する利用券の優待券を交付する。

3 第2条第3項の規定による取扱い

別記第3号様式による許可書を交付する。

(使用料の減額)

第6条 町長は、条例第6条第3項に基づく使用料を減額する場合は、町内の宿泊施設経営者(以下「旅館等」という。)が発行する「南ふらのスキー場利用証」を提示したスキー場利用客に限り減額した4時間券及び8時間券を発行するものとする。

2 町長は、減額して発行した4時間券及び8時間券の使用料については、発行実績に基づいてそれぞれの旅館等に納付させるものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年規程第7号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成21年規程第3号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

別表

スキー場スキーリフト使用料免除基準

1 団体等利用客

15人以上20人まで……1人分を免除する

21人以上30人まで……2人分〃

31人以上40人まで……3人分〃

41人以上50人まで……4人分〃

51人以上………………5人分〃

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南富良野町スキー場の使用料減免に関する規程

平成4年12月1日 規程第1号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月1日 規程第1号
平成6年12月26日 規程第2号
平成18年9月25日 規程第7号
平成21年9月29日 規程第3号