○南富良野町スキー場設置条例

昭和55年12月20日

条例第20号

(目的)

第1条 町民が雪を克服して、体力の向上をはかり、明るく健康な生活を築くことに寄与するためスキー場及び附属施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場及び附属施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

区分

名称

位置

スキー場

国設南富良野スキー場

南富良野町字幾寅1010番地

〃       1030番地

〃       1031番地1、2、3、4、5、6

〃       1032番地1、2

〃       1033番地

〃       1034番地

〃       1035番地

〃       1040番地2、3、4

国有林幾寅事業区114林班ニ、ホ、ヘ、ト、チ、リ、ヌ、か、わ小班

附属施設

国設南富良野スキーリフト国設南富良野スキー場ロツジ

南富良野町字幾寅1010番地

〃       1030番地

〃       1031番地4、5、6

国有林幾寅事業区114林班ニ、ホ、ヘ、チ小班

南富良野町字幾寅1031番地2

(管理運営)

第3条 スキー場及び附属施設を管理運営するため、管理者と必要な職員を置く。

(使用制限)

第4条 町長は、スキー場及び附属施設を使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは使用させないことができる。

(1) 未就学児童で親権者(スキー場管理職員の認める介添人を含む)のつかないとき。

(2) 秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(3) 飲酒めいていしている者

(4) 危険物を携帯している者

(5) その他使用上支障があると認められるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 スキー場及び附属施設を使用する者は、この条例及び条例に基づく規則並びに、スキー場管理職員の指示に従い、秩序を乱し公益を害することのないように使用しなければならない。

(使用料)

第6条 スキー場及び附属施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 附属施設の使用については、町長は、公益上、その他特別な理由により必要があると認めた場合は、使用料を免除することができる。

3 町長は、町内の宿泊施設経営者が、宿泊者に限つて利用させる場合の使用料については、別表の使用料のうち4時間券及び8時間券の使用料について60パーセントを減じた使用料とすることができる。

4 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

5 使用料の徴収の方法については、町長が別に定める。

(委託)

第7条 町長は、その設置目的に応じて最も効率的な運営を図るために、本施設の管理運営を適正と認める公共的団体等に委託することができる。

(管理運営の委任)

第8条 この条例に定める管理及び運営について町長は、南富良野町教育委員会に委任することができる。この場合において条例中町長とあるのは、南富良野町教育委員会と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、昭和35年12月20日から施行する。

附 則(昭和56年条例第14号)

この条例は、昭和56年12月20日から施行する。

附 則(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第34号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第26号)

この条例は、平成6年12月26日から施行する。

附 則(平成10年条例第16号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月12日より適用する。

附 則(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第61号)

この条例は、平成16年12月18日から施行する。

附 則(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第41号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料

区分

金額

摘要

リフト

全リフト共通

1回券

大人

200円

小人は中学生以下とする。

シニアは55歳以上とする。

シーズン券親子は未就学児童のいる家族限定で1家族1枚とし、使用できる範囲は大人1名のみとする。

幼児は無料とする。

町内に居住する小中高等学校及び南富良野高等学校に通学する生徒は無料とする。

小人

100円

全リフト共通

4時間券

大人

1,500円

小人

1,000円

全リフト共通

回数券

(11回券)

大人

2,000円

小人

1,000円

全リフト共通

8時間券

大人

2,500円

小人

1,500円

全リフト共通

シーズン券

大人

10,000円

小人

5,000円

シニア

5,000円

親子

2,000円

ロッジ

研修室

(10畳)

基本料

630円

基本料は1室2時間とする。

超過料は1時間単位とする。

超過料

250円

研修室

(12畳)

基本料

770円

超過料

250円

研修室

(20畳)

基本料

1,290円

超過料

510円

備考

1 1回券で第1リフト中間駅のみ使用する場合は、2回使用できるものとする。

2 ロッジの宿泊を要する場合は上記にかかわらず4月1日から11月30日までは1人1泊820円とし、12月1日から翌年3月31日までは1人1泊630円とする。ただし、幼児は無料とする。

3 宿泊については、午後4時から翌日午前10時までとする。

4 飲食を伴う宿泊(1泊2食)は、8,220円以内とする。ただし、飲食の提供は実費とする。

5 使用時間の算定は、1時間未満の場合は1時間とする。

南富良野町スキー場設置条例

昭和55年12月20日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
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沿革情報
昭和55年12月20日 条例第20号
昭和56年12月22日 条例第14号
昭和58年9月24日 条例第11号
昭和60年10月1日 条例第10号
昭和61年12月24日 条例第22号
平成3年3月20日 条例第8号
平成3年12月19日 条例第34号
平成6年12月21日 条例第26号
平成10年3月23日 条例第16号
平成10年12月18日 条例第48号
平成16年4月1日 条例第18号
平成16年12月17日 条例第61号
平成17年7月1日 条例第15号
平成18年9月25日 条例第41号
平成21年9月29日 条例第24号
平成25年9月24日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第11号