○南富良野町生涯学習指導員等設置規則
平成5年4月14日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、生涯学習指導員及び生涯学習支援員(以下「指導員等」という。)の給与、その他必要な事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 南富良野町教育委員会(以下「委員会」という。)に指導員等を置く。
2 指導員等は、非常勤とする。
(職務)
第3条 生涯学習指導員(以下「指導員」という。)は、委員会の委嘱する社会教育の特定分野について直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たり、生涯学習支援員(以下「支援員」という。)はその職務の支援に当たるものとする。
(給与等の支給)
第4条 指導員等には、報酬及び旅費を支給する。
(報酬)
第5条 指導員等には、次の各号に定める報酬を支給する。
(1) 指導員 月額150,000円
(2) 支援員 月額140,000円
(旅費)
第6条 指導員等には、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年南富良野町条例第5号)の規定に準じて支給する。
(定数・任命)
第7条 指導員等の定数は、1名とし、指導員は教育全般に関して豊かな識見を有して、かつ、社会教育係に関する指導技術の能力を有する者とし、支援員は社会教育に理解のある者の中から委員会が任命する。
(任期)
第8条 指導員等の任期は1年とする。ただし、補欠より就任した指導員等の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員会は、特別な事由があるときは、前項の期間中においても指導員等を免ずることができる。
3 指導員等は、再任することができる。
(服務)
第9条 指導員等は、職員相互と密接に連絡調整し、協力しなければならない。
2 指導員等は、その職務を遂行するに当たつて、法令、条例及び委員会規則等を遵守しなければならない。
3 指導員等は、その職の信用を傷つけ又は職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第10条 指導員等は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術習得に努めなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。