○南富良野町奨学資金貸付条例施行規則

昭和38年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 南富良野町奨学資金貸付条例(昭和38年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(権限の委任)

第2条 条例による学資金(以下「学資金」という。)の貸付、貸付の停止、償還及び償還金の減免に関する町長の権限は、南富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。

(貸付の申請)

第3条 条例第4条の規定による申請書は、別記第1号様式によるものとする。

2 前項の申請書は、毎年4月1日から4月20日までの間に教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 学校長の推せん書(別記第2号様式)

(2) 申請者の住民票抄本

(奨学生の選定)

第4条 学資金を貸付すべき者(以下「奨学生」という。)の選定は、毎年4月21日から4月30日までの間に行う。ただし、同一年度内において、奨学生を補充選挙する場合は、この限りでない。

2 奨学生の選定は、教育委員会が定める奨学生選考基準により、優先順に従つて行うものとする。

3 教育委員会は、前項により、学資金を貸付すると決定した者に対しては、別記第3号様式により、貸付しないと決定した考えに対しては、その旨を所属学校長を経由して通知するものとする。

(誓約書)

第5条 条例第5条の規定による誓約書は、別記第4号様式によるものとし、前条第3項の通知を受けた日から10日以内に教育委員会に提出するものとする。

(貸付金の交付及び借用証書)

第6条 学資金は、奨学生の在学期間中、毎月交付する。

2 奨学生が毎月の学資金の交付を受けようとするときは、別記第5号様式の請求書を教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学生は、学資金の貸付が終了したとき、又は条例第6条の規定により貸付を停止されたときは、別記第6号様式による借用証書を教育委員会に提出しなければならない。

(届出)

第7条 貸付金の償還が終るまでの間において、次の各号の一に該当する場合は、学資金の貸付を受けた者は、すみやかに別記第7号様式により、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 本人又は、保証人の住所又は、氏名に変更を生じたとき。

(2) 本人が、休学、復学、転学又は、退学したとき。

(3) 保証人が死亡し、又は破産、失そう、その他の事情により、適性を失つたとき。

2 奨学生は、毎学年の学業成績表を当該学年終了後遅滞なく、教育委員会に提出しなければならない。

第8条 学資金の貸付を受けた者が死亡したときは、遺族又は保証人は、その除かれた戸籍の抄本を添え、その旨をすみやかに教育委員会に届け出なければならない。

(償還の方法)

第9条 条例第7条第1項の規定による貸付金の償還の方法は、据置期間経過後5年以内の年賦償還とする。この場合において、毎年の償還金額は教育委員会の決定額を下つてはならない。

2 償還金は、町長(教育委員会)の発する納入通知書により、指定の期日までに納付するものとする。ただし、貸付金の金額を一時に償還し、又は毎年の償還金をその指定期日までに分割して納付することを妨げない。

(減免等の申請)

第10条 条例第9条の規定による償還の猶予又は、条例第10条の規定による償還金の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、別記第8号様式により教育委員会に申請しなければならない。

(書類の経由)

第11条 奨学生が在学する期間中においては、この規則により教育委員会に提出する書類は、所属学校長を経由しなければならない。

附 則

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

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南富良野町奨学資金貸付条例施行規則

昭和38年4月1日 規則第7号

(昭和38年4月1日施行)