○南富良野町奨学資金貸付条例

昭和38年3月22日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町内の優秀な生徒、学生で経済的理由により修学困難な者に対し、学資金を貸付け、もつて有用な人材を育成することを目的とする。

(貸付の資格)

第2条 学資金の貸付を受けようとする者は、高等学校生徒及び大学生(大学院学生を除く。)で次の条件をそなえていなければならない。

(1) 町内の子弟であつて、親権者若しくはこれに代るべき者が本町に住所を有する者であること。

(2) 成績優秀、素行善良にして学校長の推選する者であること。

(3) 経済的理由により修学困難な者であること。

(貸付金額)

第3条 学資金の貸付金額は、次の区分によるものとする。

(1) 高等学校生徒 在学期間中 月額 25,000円以内

(2) 専門・専修学校生 在学期間中 月額 50,000円以内

(3) 短期大学生 在学期間中 月額 50,000円以内

(4) 大学生 在学期間中 月額 50,000円以内

2 高等工業専門学校に在学する生徒にあつては、高等学校生徒及び大学生に準じて前項の規定を適用する。

(貸付の申請)

第4条 学資金の貸付を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があつた場合は、町長は予算の範囲内において貸し付ける者を決定し、申請者に通知するものとする。

(保証人)

第5条 学資金貸付の決定を受けた者は、すみやかに保証人2人を定めて誓約書に連署のうえ、これを町長に提出しなければならない。

2 保証人は、町内に居住し、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(貸付の停止)

第6条 学資金貸付の決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、町長は学資金の貸付をやめることができる。

(1) 第2条の規定に定める条件を欠いたとき。

(2) 貸付の目的を達成する見込がないと認められたとき。

(償還方法)

第7条 学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌日から起算して、1年を経過した後5年以内において、町長の定めるところにより償還するものとする。

2 学資金の貸付を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、町長は前項の規定にかかわらず、貸付した学資金の全部又は一部について繰上償還を命ずることができる。

(1) 第6条各号に該当したとき。

(2) 学資金を貸付の目的以外に使用したとき。

(3) 償還金の支払を怠つたとき。

(利息)

第8条 学資金の貸付は、無利子とする。

2 学資金の貸付を受けた者が貸付金を償還期限までに支払わなかつた場合において、正当な事由がないと認められるときは、年10.95パーセントの割合をもつて、償還期限の翌日から支払の日までの日数によつて計算した延滞利息を徴収する。

(償還の猶予)

第9条 学資金の貸付を受けた者が、特別の事由により貸付金の償還が困難であると認められるときは、町長は償還を猶予することができる。

(償還金の減免)

第10条 学資金の貸付を受けた者が死亡、傷病その他やむを得ない事由のため、貸付金の償還が不能であると認められるときは、町長は、償還金(延滞利息のあるときは、延滞利息を含む。)の全部又は一部を免除することができる。

(町長への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

南富良野町奨学資金貸付条例

昭和38年3月22日 条例第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年3月22日 条例第9号
昭和48年3月27日 条例第6号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和50年3月31日 条例第9号
昭和52年3月19日 条例第2号
平成16年4月1日 条例第16号