○南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則
昭和53年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例(昭和53年南富良野町条例第6号)第3条及び第6条の規定に基づき南富良野高等学校の授業料、入学検定料及び入学料の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(授業料の納付方法)
第2条 授業料は、年額を12期に分割して納付するものとし、各期の納付額及び納付期限は、次のとおりとする。ただし、前納することをさまたげない。
(1) 納付額 全日制の課程各期9,900円年額118,800円
(2) 納付期限 毎月17日、ただし、第1期分(4月)25日、第12期分(3月)は、第11期分(2月)と合わせ2月20日
2 前項の納付期限が休業日に当たる場合は、その翌日とする。
3 第1項に規定する納付期限後に納付義務の生じた場合には、その期の授業料の納付期限は、納付義務の生じた日から10日目とする。
(納付勧告)
第3条 生徒が授業料を納付期限後15日を過ぎても納付しない場合は、校長は、その生徒並びに保護者に対し、別記第1号様式による授業料納付勧告書を送付しなければならない。
(出席停止及び納付督促)
第4条 生徒が、前条の規定による授業料納付勧告書を受けた日から15日を過ぎても授業料を納付しない場合には、校長は、その生徒に対し出席停止を命ずることができる。
(退学処分)
第5条 生徒が、前条の規定による授業料納付督促書を受けた日から30日を過ぎても授業料を納付しない場合には、校長はその生徒に対して退学を命ずることができる。
(授業料等の免除)
第6条 委員会は、生徒の家庭が、次の各号の一に該当し、貧困のため授業料の納付が困難と認められる場合は、その生徒の授業料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地震、水害、台風及び冷害等の災害を受けた場合
(2) 火災の災厄に遇つた場合
(3) その他、特別の理由がある場合
(授業料の減額)
第7条 生徒が、学年の中途に入学、転学、退学又は死亡した場合には、その生徒の授業料は、年額の12分の1の額に在学しない月数を乗じて得た額を減ずるものとする。
2 引き続き1月以上休学した場合には、その生徒の授業料は年額の12分の1の額にその休学の月数を乗じて得た額を減ずるものとする。
3 休学期間中において退学又は死亡した場合には、その生徒の授業料は、前項の規定にかかわらず、休学の期間が3月未満であつても年額の12分の1の額にその休学の月数を乗じて得た額を減ずるものとする。
3 校長は、第1項の申請書を受理したときは、意見書を添えて5日以内に委員会に進達しなければならない。
(免除の決定及び通知)
第9条 委員会は、授業料の免除を決定したときは、別記第6号様式による授業料免除証を校長を通じて本人に交付するものとする。
(免除の取消し)
第10条 校長は、授業料を免除されているもので、その免除の事由が消滅したと認められる者があるときは、その旨を別記第7号様式により委員会に報告しなければならない。
(授業料等の徴収の猶予)
第11条 委員会は、授業料を納付すべき者が第8条各号の一に該当し、授業料の納付が困難であると認められるときは、その者の授業料の徴収を1年の範囲内において猶予することができる。
(転学者等の徴収を猶予された授業料等の納付)
第14条 授業料の徴収の猶予を受けている者が、転学し又は退学するときは、その徴収の猶予を受けている授業料を転学又は退学の日までに納付しなければならない。
(入学検定料等の納付方法)
第15条 入学検定料は、所定の入学願書に入学検定料を添えて指定の期日までに納付しなければならない。
2 入学料は、入学式当日までに納付しなければならない。ただし、年度の中途に編入学又は転学した場合には、そのつど納付するものとする。
(教育長への委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第1号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年3月31日において現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の納付額は、この規則による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の日以後において、転学若しくは転籍又は編入学した者に係る授業料の納付額は、この規則による。改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る納付額と同額とする。
附 則(昭和59年規則第2号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 昭和59年3月31日において現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の納付額は、この規則による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の日以後において転学若しくは転籍又は、編入学した者に係る授業料の納付額は、この規則による。改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず当該者の属する年次の在学者に係る納付額と同額とする。
附 則(昭和61年教委規則第1号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 昭和61年3月31日において現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の納付額は、この規則による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3 この規則の施行の日以後において、転学若しくは転籍又は編入学した者に係る授業料の納付額は、この規則による。改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る納付額と同額とする。
附 則(平成元年教委規則第1号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 平成元年3月31日において現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の納付額は、この規則による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日以後において、転学もしくは転籍又は編入学した者に係る納付額は、個の規則による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る納付額と同額とする。
附 則(平成17年教委規則第6号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日において、現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の納付額は、この規則による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日以降において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る納付額は、この規則による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る納付額と同額とする。
附 則(平成20年3月17日教委規則第1号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日において、現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の納付額は、この規則による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日以降において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る納付額は、この規則による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則第2条第1項第1号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る納付額と同額とする。
附 則(平成22年教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町立高等学校の入学検定料等徴収条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
2 平成21年度分以前の授業料の徴収については、改正後の南富良野町立高等学校の入学検定料等徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
2 平成25年度分以前の入学検定料等の徴収については、改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
様式 略