○南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例

昭和53年1月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 北海道南富良野町立高等学校の入学検定料、入学料(以下「授業料等」という。)は、この条例の定めるところにより徴収する。

(授業料等の額)

第2条 授業料等の額は、別表のとおりとする。

(納付方法等)

第3条 授業料等の納付方法、その他の徴収手続は、教育委員会の定めるところによる。

(既納の授業料等)

第4条 既納の授業料等は、いかなる事情があつても還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときはこれを還付することができる。

(減免)

第5条 授業料等は、教育委員会が必要と認めたときは減免することができる。

(教育委員会への委任)

第6条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、授業料及び入学料については昭和53年4月1日より適用する。

附 則(昭和56年条例第4号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 昭和56年3月31日において現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学若しくは転籍又は編入学した者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

附 則(昭和59年条例第3号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 昭和59年3月31日において現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以降において、転学若しくは転籍又は編入学した者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

附 則(昭和60年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において転学又は編入学をしようとする者に係る入学検定料及び転学又は編入学をした者に係る入学料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転学若しくは編入学をしようとする年次又は転学若しくは編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。

附 則(昭和61年条例第1号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日において現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以降において転学若しくは転籍又は編入学した者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

附 則(昭和62年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学をしようとする者に係る入学検定料及び転学又は編入学をした者に係る入学料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転学若しくは編入学をしようとする年次又は、転学若しくは編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成元年条例第12号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年3月31日において、現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以降において、転学若しくは転籍又は編入学した者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成3年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後において、転学又は編入学をしようとする者に係る入学検定料及び転学又は編入学をした者に係る入学料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず当該者が転学若しくは編入学をしようとする年次又は転学若しくは編入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成4年条例第7号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日において、現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以降において、転学若しくは転籍又は編入学した者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者に属する年次の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成5年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の日以後において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る入学検定料又は転学若しくは編入学をした者に係る入学料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転学若しくは編入学をしようとする年次又は転学若しくは編入学した年次に属する在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成10年条例第27号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日において、現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以降において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る授業料、入学検定料、入学料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成12年条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日において、現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以降において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る授業料、入学検定料、入学料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成13年条例第6号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日において、現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以降において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る授業料、入学検定料、入学料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成14年条例第12号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以降において、転学若しくは編入学をした者に係る入学料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者が転学若しくは編入学をした年次に属する在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成17年条例第7号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日において、現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以降において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る授業料、入学検定料、入学料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成20年条例第13号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日において、現に南富良野町立高等学校の生徒であつた者に係る授業料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以降において、転学若しくは編入学をしようとする者に係る授業料、入学検定料、入学料の額は、この条例による改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

附 則(平成22年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町立高等学校の入学検定料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成22年4月1日から適用する。

2 平成21年度分以前の授業料の徴収については、改正後の南富良野町立高等学校の入学検定料等徴収条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

2 平成25年度分以前の入学検定料等の徴収については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

金額

摘要

授業料

月額 9,900円


入学検定料

2,000円

 

入学料

5,550円

 

南富良野町立高等学校の授業料等徴収条例

昭和53年1月23日 条例第6号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年1月23日 条例第6号
昭和56年3月23日 条例第4号
昭和59年3月22日 条例第3号
昭和60年12月25日 条例第14号
昭和61年3月29日 条例第1号
昭和62年12月24日 条例第14号
平成元年3月22日 条例第12号
平成3年12月19日 条例第31号
平成4年3月19日 条例第7号
平成5年12月21日 条例第19号
平成10年3月23日 条例第27号
平成12年3月22日 条例第16号
平成13年3月23日 条例第6号
平成14年3月25日 条例第12号
平成17年3月31日 条例第7号
平成20年3月25日 条例第13号
平成22年6月25日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第15号