○外国語指導講師の給与等に関する条例
平成4年6月18日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、南富良野町が外国から招へいする外国語指導講師(以下「指導講師」という。)の給与、その他必要な事項について定めることを目的とする。
(給与等の支給)
第2条 指導講師には、報酬及び旅費を支給する。
(報酬)
第3条 指導講師には、町長が定める月額の報酬を支給する。
(旅費)
第4条 指導講師には、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年南富良野町条例第5号)の規定に準じて支給する。
(勤務場所等)
第5条 指導講師の勤務場所は教育委員会とし、勤務条件は教育委員会規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。