○外国語指導講師の給与等に関する条例

平成4年6月18日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、南富良野町が外国から招へいする外国語指導講師(以下「指導講師」という。)の給与、その他必要な事項について定めることを目的とする。

(給与等の支給)

第2条 指導講師には、報酬及び旅費を支給する。

(報酬)

第3条 指導講師には、町長が定める月額の報酬を支給する。

(旅費)

第4条 指導講師には、南富良野町職員の旅費に関する条例(昭和37年南富良野町条例第5号)の規定に準じて支給する。

(勤務場所等)

第5条 指導講師の勤務場所は教育委員会とし、勤務条件は教育委員会規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

外国語指導講師の給与等に関する条例

平成4年6月18日 条例第15号

(平成4年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年6月18日 条例第15号