○住居手当に関する規則
昭和46年2月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第26号。以下「町職員給与条例」という。)第10条の3の規定による住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 町職員給与条例第10条の3に規定する職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 町職員宿舎に居住している職員
(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員
(届出)
第3条 新たに町職員給与条例第10条の3の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別記第1号様式又は別記第3号様式の住居届によりその居住の実情をすみやかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員給与条例第10条の3の職員たる要件を具備するときはその者に支給すべき、住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 町長は前項の規定による確認をするにあたつては必要に応じ、契約書、家賃の領収書、その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(1) 家賃等に食事等が含まれている場合は百分の40
(2) 前号以外の場合で電気、水道等の料金が含まれているときは百分の90に相当する額
(支給の方法)
第6条 住居手当の支給は職員が新たに町職員給与条例第10条の3の職員たる要件を具備するに至つた日の属する日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合についても準用する。
第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給方法については給料の支給方法に準ずる。ただし、支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(事後の確認)
第8条 町長は、現に住居手当を受けている職員が町職員給与条例第10条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において町職員給与条例第10条の3の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第6条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
附 則(昭和50年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。