○南富良野町職員の給与に関する条例
昭和32年8月10日
条例第26号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は給与に含まれない。
(給料)
第3条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿直及び日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、管理職員特別勤務手当を除いたものとする。
2 制服、食事その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は宿舎が無料で貸与された場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(職務の級の定数)
第3条の3 職務の級の定数は、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように町長が規則で定める。
(給料表)
第4条 給料表は、別表第2のとおりとする。
2 任命権者は、前項の給料表によりすべての職員に給料を支給しなければならない。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は別に規則で定める。
(初任給及び昇格、昇給の基準)
第5条 職員を新たに採用し、又は昇格(職員の身分をその上位の身分に変更することをいう。以下同じ。)させるには、その採用し、昇格させようとする身分の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて、かつ、採用し、又は昇格させようとする身分に適すると認められる場合に限るものとする。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸及び昇格の基準は、別に規則で定める。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、南富良野町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月21日に全額を支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
2 給与期間中俸給の支給定日前において離職し又は死亡した職員にはその際俸給を支給する。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
第8条 第23条の規定による休職者の給与支払方法は、休職発令の日の属する月の翌月より適用し、復職された日の属する月を以つて適用を解くものとする。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前項第2号に掲げる職員(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)前号に掲げる額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し、必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第10条の3 住居手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(職員用宿舎を貸与され、それに対する使用料を支払つている職員、その他規則で定める職員を除く。)
(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 7,000円
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は別に条例で定める。
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、南富良野町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の4第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務に因るものを除く。)のため勤務しない者については、引続き90日を超える場合に日割をもつて給料の半額を減ずる。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合、その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にその割合に100分の25を加算した割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給することができる。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第1項若しくは第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条例において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて、勤務することを命ぜられた職員(再任用短時間勤務職員にあつては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 職員には、正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給することができる。
3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給することができる。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日に係る勤務時間を減じた数で除して得た額とする。
(管理職手当)
第17条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち次に掲げる者に支給する。
(1) 町長の指定する職員
2 管理職手当の月額は、予算の範囲内で町長が定める。
3 第1項に規定する職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知する内容を公報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の42.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
131,900円 | 72,900円 | 51,700円 |
(1) 世帯等の区分変更
(2) 職員でなくなること
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事由
7 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2 第17条の2第1項第1号の規定に基づく管理又は監督の地位にある職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日、若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、第17条の2第1項第1号の規定に基づく管理又は監督の地位にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
第21条 削除
(休職者の給与)
第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当並びに寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第24条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第25条 法律により特に認められた場合の他、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わつて払い込むことができる。
(1) 条例、規則に基づき職員が町に納付すべき使用料等の金額
(2) 職員が北海道市町村職員福祉協会に支払うべき金額
(3) 職員が支払うべき職員互助会の会費等
(4) 団体取り扱いに係る生命保険料
(5) 職員団体の組合費等
(6) その他町長が適当と認めるもの
(支給の細目)
第26条 この条例に定めるものの外必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)及び職員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する条例(昭和26年条例第16号)は、廃止する。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第12条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同条により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第5項及び第6項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第5項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第19条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第6項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額基礎額(同条第4項において準用する第18条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
附則別表
給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 |
| 139,000 | 178,800 | 211,600 | 228,600 | 248,600 | 267,300 | 287,800 |
2 |
| 144,000 | 185,600 | 219,400 | 237,200 | 257,200 | 276,200 | 297,500 | |
3 |
| 149,600 | 192,600 | 227,500 | 246,000 | 265,900 | 285,400 | 307,300 | |
4 | 116,900 | 155,300 | 199,500 | 236,100 | 254,400 | 274,800 | 294,900 | 317,300 | |
5 | 120,500 | 165,500 | 206,900 | 244,900 | 262,600 | 283,600 | 304,300 | 327,400 | |
6 | 124,200 | 172,000 | 214,400 | 253,000 | 271,000 | 292,500 | 313,900 | 337,500 | |
7 | 127,900 | 178,800 | 222,100 | 261,200 | 279,300 | 301,500 | 323,500 | 347,000 | |
8 | 130,300 | 184,400 | 229,300 | 269,200 | 287,500 | 310,500 | 333,000 | 356,200 | |
9 | 134,600 | 189,600 | 235,500 | 277,100 | 295,600 | 319,600 | 342,100 | 365,300 | |
10 | 139,000 | 194,600 | 241,700 | 284,700 | 303,700 | 328,500 | 351,000 | 374,400 | |
11 | 144,000 | 199,600 | 247,700 | 292,200 | 311,400 | 337,500 | 359,700 | 383,400 | |
12 | 149,600 | 204,300 | 253,000 | 299,200 | 318,600 | 346,400 | 368,200 | 392,400 | |
13 | 155,300 | 208,600 | 258,400 | 306,100 | 325,800 | 355,100 | 376,300 | 400,800 | |
14 | 161,500 | 212,900 | 263,200 | 312,700 | 332,800 | 363,500 | 383,100 | 408,400 | |
15 | 165,900 | 216,900 | 268,200 | 318,500 | 338,100 | 370,800 | 388,400 | 414,000 | |
16 | 169,300 | 221,100 | 272,500 | 323,900 | 342,700 | 376,100 | 393,000 | 419,500 | |
17 | 172,200 | 224,200 | 276,400 | 327,400 | 346,500 | 381,000 | 397,100 | 423,200 | |
18 | 174,800 | 227,000 | 280,000 | 330,600 | 349,700 | 384,300 | 400,500 | 426,800 | |
19 | 177,300 | 230,000 | 283,100 | 333,600 | 352,400 | 387,700 | 404,100 | 430,500 | |
20 | 179,200 | 232,800 | 285,300 | 335,900 | 355,300 | 391,000 | 407,400 | 434,000 | |
21 | 181,100 | 235,700 | 287,200 | 338,000 | 357,700 | 394,300 | 410,800 | 437,500 | |
22 | 182,700 | 237,400 | 289,100 | 340,200 | 360,100 | 397,600 | 414,200 |
| |
23 |
|
| 291,000 | 342,400 | 362,500 | 400,900 |
|
| |
24 |
|
| 292,900 | 344,500 | 365,100 | 404,100 |
|
| |
25 |
|
| 294,700 | 346,800 | 367,600 |
|
|
| |
26 |
|
| 296,500 | 349,000 | 370,100 |
|
|
| |
27 |
|
| 298,300 | 351,200 |
|
|
|
| |
28 |
|
| 300,300 | 353,300 |
|
|
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| |
29 |
|
| 302,100 |
|
|
|
|
| |
30 |
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| 303,900 |
|
|
|
|
| |
31 |
|
| 305,800 |
|
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|
|
| |
32 |
|
| 307,500 |
|
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|
|
| |
再任用職員 |
| 145,500 | 181,700 | 208,800 | 244,100 | 260,900 | 284,000 | 300,400 | 321,300 |
附 則(昭和33年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。
附 則(昭和33年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、通勤手当については、昭和33年12月1日から、期末手当は昭和33年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
附 則(昭和34年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の俸給月額)
2 南富良野町職員の給与に関する条例別表給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この改正条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附 則(昭和35年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第2号)
(施行の期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者の属していた職務の等級とする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が属していた職務の等級及びその者の号俸が附則別表1の切替給料表(1)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者が切替日の前日において受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近上位の号俸から1等級にあつては1号俸、2等級にあつては4号俸、3等級にあつては5号俸、4等級にあつては9号俸までの号俸に係る切替給料表(1)の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号俸とする切替号俸を切替給料表(1)の切替号数欄に求め当該切替号数に応ずる同表の切替給料月額を用いて次の各号に定めるところにより、それぞれ改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号俸又は給料月額に切り替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料の月額と同額の号俸がある場合は当該号俸
(2) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表(1)の当該切替給料月額と同額の号俸がない場合(次に該当する場合を除く。)は、当該切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸
(3) 切替給料表(1)の当該切替給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高号俸をこえる場合は町長が定める給料月額
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級及びその者の号俸が附則別表2の切替給料表(2)に掲げられている職員の切替日における給料月額は同表の切替給料月額とする。
5 切替日前日において切替給料表(1)の最高の号俸をこえる給料月額を受けている職員の切替日における給料月額は、町長の定めるところによる。
6 3の規定により切替号俸が決定される職員については、3の規定により切り捨てられた端数を3(3)の規定により切替給料月額が決定される職員については町長の定めるところの月数をそれぞれ切替日において決定される新給料表の号俸又は給料月額を受ける期間に通算するものとする。
4の規定により切替給料月額が決定される職員については、切替の前日において受ける号俸を受けていた月数(4等級2、4、6及び8号俸を受けていた職員については6月を加える。)を新給料月額を受ける期間に通算するものとする。
7 附則第3項第2号の規定により切替日における号俸を切替給料月額の直近上位の額の新給料表の号俸に決定される職員に対する改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、当該切替給料月額と、その者について決定された号俸の給料月額と当該号俸の直近下位の号俸の給料月額との差額に対する割合を12ケ月に乗じて得た月数(その月数が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは当該月額を3月で除して得た数を四捨五入して得られる数を3月に乗じて得た月数とする。)の期間について切替日以後最初のその者の昇給の際のこれらの規定による当該昇給に要する期間を延伸する。
8 附則第3項第3号の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員のうち前項に規定する職員と同様の方法によりその号俸又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、町長が定めるところにより、その昇給に要する期間を延伸するものとする。
9 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級、号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれを受けることとなる期間(この期間は通算される期間に含む。)は、町長の定めるところによる。
10 附則第2項から第9項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例並びにこれに基づく町規定にしたがつて定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は町長が定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1および2 略
附 則(昭和37年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)以後施行日の前日までの間において改正前の条例により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又は号俸、もしくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については他の職員との均衡上必要と認められる限度において町長が定めるところによる。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は町長が定める。
(給料の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸及び最低の号俸以外の号俸を受ける職員のうちその者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が別表給料改正切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうちその者の旧号俸が切替表に期間の定めある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において南富良野町条例第5条第3項の規定の適用を受けた職員)がその者の旧号俸の対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日みなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第5項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該号俸については切替表に定める期間が減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高の号俸を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸もしくは俸給月額は、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
7 切替表1等級1号俸、2等級5号俸、3等級11号俸及び4等級20号俸以上の号俸と号俸を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員が附則第3項に規定する俸給月額又は附則第5項で定める俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしなかつたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なう。
(昭和38年6月30日までの間の条例第5条第3項の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第5条第3項中「号俸」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)附則第3項に規定する俸給月額もしくは附則第5項の町長が規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第5条第5項の規定により附則第3項の規定による俸給月額もしくは附則第5項の町長が規則で定める暫定の俸給月額又は、これらに相当する俸給月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第5項ただし書の規定の適用については、別に町長が規則で定める。
(改正前の条例の適用)
11 附則第2項から前項までの規定については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとする。
附 則(昭和38年条例第10号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(職務の等級及び号俸)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の属する職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属する職務の等級の直近下位の等級とし、その者の切替日における号俸は切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が受ける号俸に対応する号俸とする。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第5項の規定により昇給した職員にあつてはこの条例の施行日。以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第5項の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 略
附 則(昭和39年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(南富良野町職員の給与に関する条例第5条第5項の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の同条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は、号俸もしくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則別表 昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 9~21 | 13~20 | 19~20 |
備考
この表中「9~21」等とあるのは「南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)による改正前南富良野町職員の給与に関する条例の規定による9号俸から21号俸までの号俸等を示す。
附 則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則10項までの規定は、公布の日の属する月の翌月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で町長の定める者及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第5条第5項又は、第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく町規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 施行日の属する月の末日までに新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同月以後それぞれの者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤務手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の給与条例第18条の規定の昭和41年3月1日及び同年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以前の部分中「6月以内」とあるのは「5ケ月17日以内」と「12月以内」とあるのは「11ケ月17日以内」と、同項第1号中「12月」とあるのは「11ケ月17日」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ケ月17日」と同項第2号中「3月」とあるのは「2ケ月17日」とする。
10 第2条の規定による改正後の給与後の給与条例第19条の規定の昭和41年12月1日における適用については、同条第1項中「12月以内」とあるのは「11ケ月17日以内」とする。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
| 1等級 | 2等級 | 3等級 |
行政職給料表 | 2~8 | 6~12 | 12~18 |
備考
(1) この表中「2~8」等とあるのは、「2号俸から8号俸までの号俸」等を示す。
(2) この表に掲げる職務の等級及び号俸は、南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第10号)の規定による職務の等級及び号俸を示す。
附 則(昭和42年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町職員の給与に関する条例の規定は、昭和42年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長が定める職員のこの条例による改正後の南富良野町の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく南富良野町規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 |
行政職給料表 | 1等級 2等級 |
附 則(昭和42年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは、給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額又は、これらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和43年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第18条、第19条及び第23条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び第2条の規定による改正後の規定は、同年7月1日から、改正後の条例第20条の規定は、同年8月31日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 改正後の条例第20条の規定の適用を受ける職員で、同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、同条第1項の基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務等級の号俸の昭和43年8月31日における額に1,100円を加算した額に改正前の条例第20条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず、当分の間、当該定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
6 昭和43年8月31日から規則で定める日までの間の日を支給日とする。寒冷地手当については、改正後の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における基準日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて第9条第3項の規定の例によつて算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第20条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条例同条同項の基準額とする。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては、同年8月31日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条及び第20条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から、改正後の条例第20条の規定は同年8月31日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたものであるときはその届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は、配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「南富良野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年南富良野町職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであつた)」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中南富良野町職員の給与に関する条例第17条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例は、昭和45年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 附則の第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和46年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者のうける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日同年10月1日又は、昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第5項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長が定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第20号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項ただし書の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 | 6 | 7 |
|
|
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 |
|
| ||
9 | 10 |
|
| ||
10 | 11 | 3 | 35,600 | ||
11 | 12 | 6 | 36,800 | ||
12 | 13 | 9 | 38,100 | ||
4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 | |
2 | 3 | 6 | 36,800 | ||
3 | 4 | 9 | 38,100 |
附 則(昭和46年12月14日議決)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの問(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替えにおける号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附 則(昭和48年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例の規定は、昭和48年8月31日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号俸欄に定める号俸を受ける前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に関する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 旧号俸を受けていた期間
(2) 旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から、当該旧号俸に対応する同表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号俸の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の前日までの問(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第5条の規定の適用の経過推置)
10 改正後の条例第5条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号俸」とあるのは「号俸又は南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第23号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号俸」とあるのは「号俸又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
15 昭和49年度に限り第18条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年南富良野町条例第12号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、町長が規則で定める日に期末手当を支給する。
16 前項の規定による期末手当の額は、施行日において、職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
17 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則別表
特定号俸職員の号俸の切替表
(単位:円)
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,100 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,100 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 61,500 |
20 | 20 | 6 | 9 | 62,500 | |
21 | 20 |
|
|
|
附 則(昭和49年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
3 昭和49年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の等級又はその受ける号俸、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則(昭和49年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条並びに第18条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例による切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしたいが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中、「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、その内1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給された期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第10条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和51年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は昭和51年12月1日から、改正後の条例のその他の規定は、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和52年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により、住居手当を支給された期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定により、住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規定で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみたす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和53年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当に関する経過措置)
6 昭和53年12月に改正後の条例第18条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下まわるときは、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月に支給される職員の期末手当の額は改正前の条例第18条第2項の規定により支給された額とする。
7 前項の規定の適用をうける職員の昭和54年3月の期末手当の額は改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第18条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を改正後の条例第18条第2項の規定により同月に支給されることとたる期末手当との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払い)
8 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和54年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和55年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第20条各項の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替え日の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
3 切替え日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替え期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)規定により、新たに給料表の適用を受ける事となつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給、若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替え日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替え日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の最高限度額に関する経過措置)
6 改正後の条例第20条第4項の規定は、当分の間適用しないものとする。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第20条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第20条第1項、後段の町長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において、当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第12号)による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第26号)別表1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用された額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第20条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第20条第3項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
8 改正後の条例第20条第2項中「105,300円」とあるのは「192,500円」と、「70,200円」とあるのは「123,200円」と、「35,100円」とあるのは「61,600円」と読み替えるものとする。
9 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第20条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては暫定基準額)が、改正前の条例第20条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第20条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて、当該職員に係る同条第3項の基準額とする。
10 改正後の条例第20条第8項の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で、昭和55年8月30日から、この条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しないものとする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替え日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第7号で昭和56年12月23日から施行)
2 この条例による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が、切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間に住居手当についても同様とする。
(寒冷地手当の額の特例)
8 寒冷地手当の支給に関しては、南富良野町職員の給与に関する条例第20条第2項表中
「
105,300円 | 70,200円 | 35,100円 |
」
とあるのは、
「
215,800円 | 141,100円 | 74,700円 |
」
とする。
(期末手当の特例)
9 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年南富良野町条例第12号)による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」とする。
10 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「職員が受けるべき」とあるのは「南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年南富良野町条例第12号)による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により職員が受けるべきとなる」とする。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和57年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員が昭和57年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に給与条例の規定に基づいて支給を受けた寒冷地手当は、給与条例及びこの条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和58年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月31日の基準日から適用する。
附 則(昭和58年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和59年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の額の特例)
6 職員の給与に関する条例第20条第2項中「105,300円」とあるのは「202,800円」と、「70,200円」とあるのは「132,600円」と、「35,100円」とあるのは「70,200円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和60年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例)
6 職員の給与に関する条例第20条第2項中「105,300円」とあるのは「187,200円」と、「70,200円」とあるのは「122,400円」と、「35,100円」とあるのは「64,800円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和61年条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第9条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
4 前項の規定により、新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第3項(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第3の新号俸又は給料月額欄に定める号俸又は給料月額とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(号俸の切替え等に伴う調整)
7 前5項の規定により切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を定めた場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(南富良野町職員の給与に関する条例)
9 南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(南富良野町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
10 前項の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(昭和55年条例第19号)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則別表第1
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
4級 | |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 |
附則別表第2
号俸切替表
旧5等級から1級となる職員 | 旧4等級から2級となる職員 | 旧3等級から3級となる職員 | 旧2等級から4級となる職員 | 旧1等級から6級となる職員 | |||||
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|
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| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 |
|
|
|
| 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 |
|
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| 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 |
|
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| 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 |
|
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| 26 | 26 | 26 | 25 |
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| 27 | 27 | 27 | 26 |
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| 28 | 27 |
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| 29 | 28 |
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旧3等級から4級となる職員 | 旧2等級から5級となる職員 | 旧1等級から7級となる職員 | |||
旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 | 旧号俸 | 新号俸 |
7 | 3 | 11 | 8 | 12 | 9 |
8 | 4 | 12 | 9 | 13 | 10 |
9 | 5 | 13 | 10 | 14 | 11 |
10 | 6 | 14 | 11 | 15 | 12 |
11 | 7 | 15 | 12 | 16 | 13 |
12 | 8 | 16 | 13 | 17 | 14 |
|
| 17 | 14 | 18 | 15 |
|
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| 19 | 16 |
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| 20 | 17 |
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| 21 | 18 |
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附則別表第3
最高号俸を超える給料月額の切替表
切替日前日 | 切替日 | ||
職務の等級 | 給料月額 | 職務の級 | 新号俸又は給料月額 |
1等級 | 円 353,700 | 7級 | 円 358,700 |
附 則(昭和61年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の額の特例)
7 昭和61年度支給の寒冷地手当の支給に関しては、職員の給与に関する条例第20条第2項中「105,300円」とあるのは「124,800円」と、「70,200円」とあるのは「81,600円」と、「35,100円」とあるのは「43,200円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に適用されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若くは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若くは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(寒冷地手当の額の特例)
7 昭和62年度支給の寒冷地手当の支給に関しては、職員の給与に関する条例第20条第2項中「105,300円」とあるのは「118,800円」と、「70,200円」とあるのは「79,200円」と、「35,100円」とあるのは「44,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和63年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和63年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に適用されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の施行による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成元年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第10条の2第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の額の特例)
6 平成元年度支給の寒冷地手当の支給に関しては、職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「116,100円」と「44,300円」とあるのは「77,400円」と「22,200円」とあるのは「43,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則(平成2年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、平成3年3月31日以前に56歳に達した職員については条例第5条第7項の規定を適用しないものとする。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の額の特例)
6 平成2年度支給の寒冷地手当の支給に関しては、職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「167,400円」に「44,300円」とあるのは「111,600円」に「22,200円」とあるのは「62,000円」に読み替えるものとする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年規則第15号で平成3年12月24日から施行)
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし第3条第1項及び第9条第4項、第17条、第20条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の施行による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の級又は号俸若しくは、給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の額の特例)
7 職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「129,600円」と「44,300円」とあるのは「86,400円」と「22,200円」とあるのは「48,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により、切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対する切替日以後における最初の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員については、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合その権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号俸の切替え等に伴う調整)
6 前3項の規定により新号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間を定めた場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、町長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から第6項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の級への切替表
旧級 | 職務の級 |
1級 | 1級 |
2級 | 2級 |
3級 | 3級 |
4級 | 4級 |
5級 | |
5級 | 5級 |
6級 | |
6級 | 6級 |
7級 | |
7級 | 7級 |
8級 |
附 則(平成4年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし第17条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の施行による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又は、その受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の級又は号俸若しくは、給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の額の特例)
7 職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「129,600円」と「44,300円」とあるのは「86,400円」と「22,200円」とあるのは「48,000円」と読み替えるものとする。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつては、その者が職員となつた日において第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者
9 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、改正条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有るに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成5年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし第10条の3第2項第2号、第13条、第14条及び第16条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の施行による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは、給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成5年度に限り、改正後の条例第18条の規定の適用については、同条2項中「100分の50」を「100分の40」に、「100分の260」を「100分の270」とする。
8 条例第18条及び前項の規定により、平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より、低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第18条の規定により、平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に270分の10を乗じて得た額
(寒冷地手当の特例措置)
9 職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「116,100円」と、「44,300円」とあるのは「77,400円」と、「22,200円」とあるのは「43,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払い)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成6年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の施行による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは、給料月額及びこれを受けることなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の割合等の特例措置)
7 平成6年度に限り、改正後の条例第18条の規定の適用については同条第2項中「100分の50」を「100分の40」に、「100分の250」を「100分の260」とする。
8 条例第18条及び前項の規定により、平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に条例第18条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に260分の10を乗じて得た額
(寒冷地手当の特例措置)
9 職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「116,100円」と、「44,300円」とあるのは「77,400円」と、「22,200円」とあるのは「43,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払い)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成8年1月1日から、第10条の3第2項の改正規定は平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間、(以下「切替期間」という。)において、この条例の施行による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは、給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例措置)
7 職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「116,100円」と、「44,300円」とあるのは「77,400円」と、「22,200円」とあるのは「43,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成8年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成9年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の施行による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の特例措置)
7 職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「135,000円」と、「44,300円」とあるのは「90,000円」と、「22,200円」とあるのは「50,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払い)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成9年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き同条に規定する寒冷地に在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第20条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の給与条例第9条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に平成8年度の基準日に対応する指定日における第20条の規定による改正前の給与条例第20条第3項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に異動した場合その他の町長が定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の給与条例第20条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 10,000円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 20,000円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 40,000円 |
附 則(平成9年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の施行による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の特例措置)
8 職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「137,700円」と、「44,300円」とあるのは「91,800円」と、「22,200円」とあるのは「51,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の施行による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の特例措置)
8 職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「110,700円」と、「44,300円」とあるのは「73,800円」と、「22,200円」とあるのは「41,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成11年度に限り、改正後の条例第18条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の205」とあるのは「100分の220」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。
附 則(平成11年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の施行による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の特例措置)
8 職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「121,500円」と、「44,300円」とあるのは「81,000円」と、「22,200円」とあるのは「45,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の特例措置)
3 職員の給与に関する条例第20条第2項中「66,500円」とあるのは「129,600円」と、「44,300円」とあるのは「86,400円」と、「22,200円」とあるのは「48,000円」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第20号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の条例第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第18条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、改正後の条例第18条の規定にかかわらず、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額を改正後の条例第18条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その額を改正後の条例第18条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じて得た額とする。ただし、その減じる額は、改正後の条例第18条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を限度とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、平成13年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において南富良野町職員の給与に関する条例別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項及び第4項から第5項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当等は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当等については改正後の条例第18条第1項後段又は第23条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年10月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成15年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において南富良野町職員の給与に関する条例別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例第18条第2項及び第4項から第5項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.12を超えない範囲内において給料表に定める職務の級号俸別に、町長が定める率を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当の合計額に100分の1.12を超えない範囲内において給料表に定める職務の級号俸別に、町長が定める率を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)附則別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前の職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8条)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
5級 | |
7級 | 5級 |
6級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 経過期間 | 新級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 |
|
| 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 |
|
| 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 |
|
| 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 |
|
| 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 3月未満 |
| 19 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 |
| 20 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 |
| 21 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 |
| 21 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | ||
12月以上 |
| 22 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | ||
4 | 3月未満 |
| 22 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 |
| 23 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | ||
6月以上9月未満 |
| 24 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | ||
9月以上12月未満 |
| 24 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | ||
12月以上 |
| 25 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | ||
5 | 3月未満 |
| 25 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 |
| 26 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | ||
6月以上9月未満 |
| 27 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | ||
9月以上12月未満 |
| 28 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | ||
12月以上 |
| 29 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | ||
6 | 3月未満 |
| 29 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
3月以上6月未満 |
| 30 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | ||
6月以上9月未満 |
| 31 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | ||
9月以上12月未満 |
| 32 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | ||
12月以上 |
| 33 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | ||
7 | 3月未満 |
| 33 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
3月以上6月未満 |
| 34 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | ||
6月以上9月未満 |
| 35 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | ||
9月以上12月未満 |
| 36 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | ||
12月以上 |
| 37 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | ||
8 | 3月未満 | 1 | 37 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
3月以上6月未満 | 2 | 38 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | ||
6月以上9月未満 | 3 | 39 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | ||
9月以上12月未満 | 4 | 40 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | ||
12月以上 | 5 | 41 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | ||
9 | 3月未満 | 5 | 41 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
3月以上6月未満 | 6 | 42 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | ||
6月以上9月未満 | 7 | 43 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | ||
9月以上12月未満 | 8 | 44 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | ||
12月以上 | 9 | 45 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | ||
10 | 3月未満 | 9 | 45 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
3月以上6月未満 | 10 | 46 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | ||
6月以上9月未満 | 11 | 47 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | ||
9月以上12月未満 | 12 | 48 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | ||
12月以上 | 13 | 49 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | ||
11 | 3月未満 | 13 | 49 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
3月以上6月未満 | 14 | 50 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | ||
6月以上9月未満 | 15 | 51 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | ||
9月以上12月未満 | 16 | 52 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | ||
12月以上 | 17 | 53 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | ||
12 | 3月未満 | 17 | 53 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
3月以上6月未満 | 18 | 54 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | ||
6月以上9月未満 | 19 | 55 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | ||
9月以上12月未満 | 20 | 56 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | ||
12月以上 | 21 | 57 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | ||
13 | 3月未満 | 21 | 57 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
3月以上6月未満 | 22 | 58 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 59 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 60 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | ||
12月以上 | 25 | 61 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | ||
14 | 3月未満 | 25 | 61 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
3月以上6月未満 | 26 | 62 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | ||
6月以上9月未満 | 27 | 63 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | ||
9月以上12月未満 | 28 | 64 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | ||
12月以上 | 29 | 65 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | ||
15 | 3月未満 | 29 | 65 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 29 | 66 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 30 | 67 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 30 | 68 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 31 | 69 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | ||
16 | 3月未満 | 31 | 69 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 31 | 70 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 32 | 71 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 32 | 72 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 33 | 73 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | ||
17 | 3月未満 | 33 | 73 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 33 | 74 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 33 | 75 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 34 | 76 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 34 | 77 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 34 | 77 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 34 | 78 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 35 | 79 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 35 | 80 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 35 | 81 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 35 | 81 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 36 | 82 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 36 | 83 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 36 | 84 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 37 | 85 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 37 | 85 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
3月以上6月未満 | 37 | 86 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | ||
6月以上9月未満 | 37 | 87 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | ||
9月以上12月未満 | 37 | 88 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | ||
12月以上 | 38 | 89 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
21 | 3月未満 | 38 | 89 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
3月以上6月未満 | 38 | 90 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 38 | 91 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 38 | 92 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||
12月以上 | 39 | 93 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||
22 | 3月未満 | 39 | 93 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
| |
3月以上6月未満 | 39 | 93 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| ||
6月以上9月未満 | 39 | 93 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| ||
9月以上12月未満 | 39 | 93 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| ||
12月以上 | 40 | 93 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| ||
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| ||
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| ||
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| ||
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| ||
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| ||
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| ||
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| ||
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| ||
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| ||
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| ||
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| ||
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| ||
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| ||
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| ||
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附 則(平成19年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当に関する特例措置)
5 平成19年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成21年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第18条第2項、第4項及び第5項まで若しくは第23条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第18条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項及び第5項若しくは第23条第1項から第3項まで及び第6項又は附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第3項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、南富良野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第6項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第23号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定(給料月額の調整割合の改正規定を除く。)は平成24年4月1日から、第3条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第22号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(南富良野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第6項の改正規定は除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(同項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員になつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される南富良野町職員に関する給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第18条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号)附則第3項から第5項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(南富良野町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び附則第6条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(平成29年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項の規定による給料を含む。)は改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給与を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1 級別職務分類表(第3条の2関係)
職務の級 | 職務の内容(代表職名) |
1 | 定型的な業務を行う職務 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3 | 係長の職務 主査の職務 主任の職務 |
4 | 課長補佐の職務 主幹の職務 副参事の職務 困難な業務を処理する係長の職務 困難な業務を処理する主査の職務 困難な業務を処理する主任の職務 |
5 | 参事の職務 困難な業務を処理する課長補佐の職務 困難な業務を処理する主幹の職務 困難な業務を処理する副参事の職務 |
6 | 課長の職務 困難な業務を処理する参事の職務 |
別表第2
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 142,600 | 192,700 | 228,900 | 262,000 | 288,000 | 318,500 | ||
2 | 143,700 | 194,500 | 230,500 | 263,900 | 290,200 | 320,700 | ||
3 | 144,900 | 196,300 | 232,000 | 265,700 | 292,500 | 323,000 | ||
4 | 146,000 | 198,100 | 233,600 | 267,800 | 294,600 | 325,200 | ||
5 | 147,100 | 199,700 | 235,100 | 269,600 | 296,600 | 327,400 | ||
6 | 148,200 | 201,500 | 236,800 | 271,500 | 298,900 | 329,400 | ||
7 | 149,300 | 203,300 | 238,300 | 273,400 | 301,200 | 331,600 | ||
8 | 150,400 | 205,100 | 239,900 | 275,500 | 303,400 | 333,800 | ||
9 | 151,500 | 206,800 | 241,200 | 277,600 | 305,400 | 335,800 | ||
10 | 152,900 | 208,600 | 242,700 | 279,600 | 307,700 | 338,000 | ||
11 | 154,200 | 210,400 | 244,300 | 281,700 | 309,900 | 340,000 | ||
12 | 155,500 | 212,200 | 245,700 | 283,700 | 312,200 | 342,200 | ||
13 | 156,800 | 213,600 | 247,200 | 285,700 | 314,300 | 344,000 | ||
14 | 158,300 | 215,400 | 248,700 | 287,800 | 316,400 | 346,000 | ||
15 | 159,800 | 217,100 | 250,000 | 289,800 | 318,600 | 348,100 | ||
16 | 161,400 | 218,900 | 251,400 | 291,800 | 320,700 | 350,100 | ||
17 | 162,700 | 220,600 | 252,900 | 293,700 | 322,700 | 351,800 | ||
18 | 164,200 | 222,300 | 254,600 | 295,700 | 324,700 | 353,800 | ||
19 | 165,700 | 223,900 | 256,300 | 297,800 | 326,700 | 355,600 | ||
20 | 167,200 | 225,500 | 258,100 | 299,800 | 328,700 | 357,500 | ||
21 | 168,600 | 227,000 | 259,700 | 301,800 | 330,500 | 359,500 | ||
22 | 171,300 | 228,700 | 261,500 | 303,900 | 332,600 | 361,400 | ||
23 | 173,900 | 230,300 | 263,200 | 305,900 | 334,600 | 363,400 | ||
24 | 176,500 | 231,900 | 264,900 | 308,000 | 336,700 | 365,300 | ||
25 | 179,200 | 233,100 | 266,900 | 309,700 | 338,100 | 367,300 | ||
26 | 180,900 | 234,600 | 268,800 | 311,800 | 340,000 | 369,200 | ||
27 | 182,600 | 236,000 | 270,600 | 313,800 | 341,900 | 371,200 | ||
28 | 184,300 | 237,300 | 272,400 | 315,800 | 343,800 | 373,200 | ||
29 | 185,800 | 238,600 | 274,100 | 317,600 | 345,500 | 374,700 | ||
30 | 187,600 | 239,800 | 276,000 | 319,600 | 347,400 | 376,500 | ||
31 | 189,400 | 240,800 | 277,900 | 321,700 | 349,300 | 378,300 | ||
32 | 191,100 | 242,000 | 279,600 | 323,800 | 351,100 | 379,900 | ||
33 | 192,700 | 243,300 | 281,200 | 325,100 | 353,000 | 381,700 | ||
34 | 194,200 | 244,500 | 283,100 | 327,100 | 354,800 | 383,100 | ||
35 | 195,700 | 245,700 | 284,900 | 329,000 | 356,600 | 384,600 | ||
36 | 197,200 | 247,000 | 286,800 | 331,100 | 358,300 | 386,200 | ||
37 | 198,500 | 247,900 | 288,400 | 333,000 | 359,700 | 387,600 | ||
38 | 199,800 | 249,300 | 290,100 | 334,900 | 361,000 | 388,800 | ||
39 | 201,100 | 250,700 | 291,900 | 336,900 | 362,400 | 390,000 | ||
40 | 202,400 | 252,200 | 293,700 | 338,800 | 363,800 | 391,100 | ||
41 | 203,700 | 253,600 | 295,300 | 340,700 | 365,100 | 392,200 | ||
42 | 205,000 | 255,000 | 297,000 | 342,600 | 366,000 | 393,400 | ||
43 | 206,300 | 256,400 | 298,500 | 344,400 | 367,100 | 394,600 | ||
44 | 207,600 | 257,700 | 300,100 | 346,300 | 368,200 | 395,700 | ||
45 | 208,800 | 258,900 | 301,700 | 347,800 | 369,000 | 396,400 | ||
46 | 210,100 | 260,200 | 303,400 | 349,200 | 369,900 | 397,100 | ||
47 | 211,400 | 261,600 | 305,000 | 350,700 | 370,800 | 397,800 | ||
48 | 212,700 | 262,900 | 306,700 | 352,200 | 371,700 | 398,500 | ||
49 | 213,800 | 264,100 | 307,700 | 353,800 | 372,600 | 399,100 | ||
50 | 214,900 | 265,200 | 309,200 | 354,600 | 373,400 | 399,700 | ||
51 | 215,900 | 266,500 | 310,700 | 355,800 | 374,200 | 400,200 | ||
52 | 217,000 | 267,800 | 312,300 | 356,800 | 375,000 | 400,600 | ||
53 | 218,100 | 268,800 | 313,900 | 357,700 | 375,700 | 401,000 | ||
54 | 219,100 | 269,900 | 315,500 | 358,800 | 376,400 | 401,300 | ||
55 | 220,000 | 271,200 | 317,100 | 359,700 | 377,100 | 401,600 | ||
56 | 221,000 | 272,500 | 318,600 | 360,800 | 377,800 | 401,900 | ||
57 | 221,500 | 273,500 | 320,100 | 361,700 | 378,300 | 402,200 | ||
58 | 222,400 | 274,500 | 321,300 | 362,400 | 378,900 | 402,500 | ||
59 | 223,200 | 275,400 | 322,500 | 363,100 | 379,500 | 402,800 | ||
60 | 224,100 | 276,500 | 323,700 | 363,800 | 380,200 | 403,100 | ||
61 | 224,800 | 277,600 | 324,400 | 364,200 | 380,600 | 403,400 | ||
62 | 225,800 | 278,600 | 325,300 | 364,800 | 381,300 | 403,700 | ||
63 | 226,600 | 279,500 | 326,100 | 365,500 | 381,900 | 404,000 | ||
64 | 227,500 | 280,500 | 326,900 | 366,200 | 382,500 | 404,300 | ||
65 | 228,200 | 281,100 | 327,800 | 366,500 | 382,900 | 404,600 | ||
66 | 229,000 | 282,000 | 328,200 | 367,200 | 383,500 | 404,900 | ||
67 | 229,900 | 282,700 | 328,900 | 367,900 | 384,100 | 405,200 | ||
68 | 231,000 | 283,600 | 329,700 | 368,600 | 384,700 | 405,500 | ||
69 | 231,700 | 284,600 | 330,500 | 368,900 | 385,100 | 405,700 | ||
70 | 232,400 | 285,400 | 331,200 | 369,500 | 385,600 | 406,000 | ||
71 | 233,000 | 286,200 | 331,900 | 370,200 | 386,100 | 406,300 | ||
72 | 233,800 | 287,000 | 332,600 | 370,800 | 386,700 | 406,600 | ||
73 | 234,600 | 287,800 | 333,100 | 371,100 | 387,000 | 406,800 | ||
74 | 235,300 | 288,300 | 333,700 | 371,700 | 387,400 | 407,100 | ||
75 | 236,000 | 288,700 | 334,200 | 372,400 | 387,800 | 407,400 | ||
76 | 236,600 | 289,200 | 334,800 | 373,000 | 388,200 | 407,600 | ||
77 | 237,300 | 289,300 | 335,100 | 373,400 | 388,500 | 407,800 | ||
78 | 238,100 | 289,700 | 335,600 | 373,900 | 388,800 | 408,100 | ||
79 | 238,900 | 289,900 | 336,000 | 374,500 | 389,100 | 408,400 | ||
80 | 239,600 | 290,300 | 336,500 | 375,000 | 389,400 | 408,600 | ||
81 | 240,200 | 290,500 | 336,900 | 375,500 | 389,600 | 408,800 | ||
82 | 240,900 | 290,700 | 337,400 | 376,100 | 389,900 | 409,100 | ||
83 | 241,600 | 291,100 | 337,900 | 376,600 | 390,200 | 409,400 | ||
84 | 242,300 | 291,400 | 338,400 | 376,900 | 390,400 | 409,600 | ||
85 | 242,900 | 291,700 | 338,700 | 377,300 | 390,600 | 409,800 | ||
86 | 243,600 | 292,000 | 339,100 | 377,800 | 390,900 | |||
87 | 244,300 | 292,300 | 339,600 | 378,200 | 391,200 | |||
88 | 245,000 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,400 | |||
89 | 245,600 | 293,000 | 340,300 | 379,000 | 391,600 | |||
90 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,500 | 391,900 | |||
91 | 246,400 | 293,700 | 341,200 | 379,900 | 392,200 | |||
92 | 246,800 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,400 | |||
93 | 247,100 | 294,200 | 341,800 | 380,600 | 392,600 | |||
94 | 294,400 | 342,200 | ||||||
95 | 294,800 | 342,700 | ||||||
96 | 295,200 | 343,100 | ||||||
97 | 295,400 | 343,200 | ||||||
98 | 295,700 | 343,700 | ||||||
99 | 296,100 | 344,100 | ||||||
100 | 296,500 | 344,400 | ||||||
101 | 296,700 | 344,700 | ||||||
102 | 297,000 | 345,100 | ||||||
103 | 297,400 | 345,500 | ||||||
104 | 297,700 | 345,900 | ||||||
105 | 297,900 | 346,400 | ||||||
106 | 298,200 | 346,800 | ||||||
107 | 298,600 | 347,200 | ||||||
108 | 298,900 | 347,600 | ||||||
109 | 299,100 | 348,100 | ||||||
110 | 299,500 | 348,500 | ||||||
111 | 299,900 | 348,800 | ||||||
112 | 300,200 | 349,100 | ||||||
113 | 300,300 | 349,600 | ||||||
114 | 300,600 | |||||||
115 | 300,900 | |||||||
116 | 301,300 | |||||||
117 | 301,500 | |||||||
118 | 301,700 | |||||||
119 | 302,000 | |||||||
120 | 302,300 | |||||||
121 | 302,700 | |||||||
122 | 302,900 | |||||||
123 | 303,200 | |||||||
124 | 303,500 | |||||||
125 | 303,800 | |||||||
再任用職員 | 187,300 | 214,800 | 254,800 | 274,200 | 289,300 | 314,700 |