○南富良野町印鑑条例施行規則
平成5年7月22日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町印鑑条例(平成5年南富良野町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 町長は、印鑑登録の申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書は、写真に浮出しプレスせん孔、公印等による証印のあるものまたは運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して1箇月以内とする。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調製したもの
(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
2 町長は、登録番号順に、それぞれの印鑑登録者につき、次の各号に掲げる事項を登載した印鑑登録者名簿を備え、常に現況を明らかにしておかなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 住所
(4) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては、氏名及び通称)
(5) 回答書受理年月日
(6) 登録まつ消年月日
(7) 登録した以後における異動事項
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記またはその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
(9) その他必要事項
(印鑑登録原票の整備保管)
第6条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。
2 町長は、条例第14条の規定により印鑑の登録をまつ消したときは、印鑑登録原票に登録まつ消年月日およびその理由を記載しまつ消した日の順に保管する。また、条例第14条第1項第5号により通知を行つた場合は、通知した順に保管する。
(印鑑登録原票の改製)
第7条 町長は、印鑑登録原票の印影または記載事項が不鮮明となつたとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、印鑑登録証および登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 町長は、条例第9条の規定による印鑑登録証再交付の申請があつたときは、印鑑登録証および印鑑登録証再交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接に交付しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 町長は、条例第17条の規定による印鑑登録証明書交付の申請があつたときは、印鑑登録証および印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(文書保存期限)
第11条 印鑑の登録および証明に関する文書の保存期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑登録者名簿にあつては永年
(2) 印鑑登録をまつ消した印鑑登録原票にあつては、まつ消された日の属する年の翌年から5年
(3) 条例第14条第1項第5号による通知は、通知した日に属する年の翌年から5年
(4) その他の書類にあつては、申請または届出の受理された日の属する年の翌年から2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第10条関係)