○南富良野町印鑑条例
平成5年6月23日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(登録申請)
第3条 印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請をしなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること、または当該申請者が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによつて行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書等で本人の写真を貼付してあるものの提示があつたとき。
(2) 本町において、すでに印鑑の登録を受けている者が、その登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、また申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。)または氏名もしくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他の氏名または通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
(6) 既に同一世帯員が登録した印影と同一であるもの
(7) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの
(印鑑登録原票)
第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、次の各号に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されえている場合にあつては、氏名及び通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 印影
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記またはその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該印鑑の登録を受けた者またはその代理人に対して直接交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損またはき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証及び登録印鑑を添えて再交付申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第11条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは第14条の規定により印鑑登録のまつ消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
(印鑑登録原票登録事項変更の届出)
第12条 印鑑登録者またはその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を届出なければならない。
(登録廃止の申請)
第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録のまつ消)
第14条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏または名(外国人住民にあつては、通称または氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)ため、登録されている印鑑が第6条第1項に該当することとなつたときまたは外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)この場合において、転出したこと、死亡したことまたは法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(6) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者についてまつ消すべき理由が生じたとき。
(印鑑登録の証明)
第16条 町長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号および登録年月日を除く。)の写について証明する。ただし、やむを得ない理由がある場合は登録印鑑の提出を求め、印鑑登録原票の転記によることができる。
(印鑑登録証明の申請)
第17条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。
(印鑑登録証明の制限)
第18条 町長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(関係人に対する質問)
第19条 町長は、印鑑の登録および証明に関し必要な調査をすることができる。
2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係人に対し質問をさせ、または文書もしくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、または文書もしくは印鑑の提出を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録および証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(南富良野町行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、南富良野町行政手続条例(平成9年南富良野町条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(補則)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 南富良野町印鑑条例(昭和32年条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附 則(平成9年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(その他)
2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。)の前日において印鑑登録を受けている外国人あつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまつ消するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。