○南富良野町表彰条例施行規則

平成3年7月5日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町表彰条例(平成3年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 条例第2条により表彰を行う場合の基準は別表第1の定めるところによる。

(功労章等)

第3条 条例第3条(団体を除く。)の規定により、贈呈する功労章の記章制式は、別記のとおりとする。

(功労章及び略章のはい用)

第4条 条例第3条第1項各号による功労章及び略章のはい用は、次のとおりとする。

(1) 功労章は、町の行う記念式典等にはい用し、その位置は左胸部の見やすい所とする。

(2) 略章は、左えり(和服の場合は左胸部)の見やすい所にはい用するものとする。

(受章者の待遇等)

第5条 表彰を受けた者には、次の待遇をする。

(1) 功労表彰者は、町の行う記念式典等に招待する。

(2) 功労表彰者及び永住功労者が、死亡したときは、町長より弔花、弔慰金を供する。

2 前項の弔慰金の額は、町長が定める。

3 町長は、功労表彰者が体面を汚し、不適格と認められる行為があるときは功労表彰を取消し、功労彰及び略章を返納させるものとする。

(記念品の基準)

第6条 条例により、授与する記念品の基準は別表第2に定めるところによる。

(在職基準日)

第7条 条例第2条に規定する基準の在職年数は、当該職に就職・就任又は任命若しくは委嘱等があつた日から当該職を退職・退任又は解かれた日までの期間から休職又は中断した期間を控除して在職した年月日数を算出する。

2 前項で算出された在職年月日数で6月未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。

(被表彰者の推せん)

第8条 町長は、基準日の翌日までに任命権者等に対し、別記様式第1号の表彰推せん調書により被表彰該当者の推せんを求めることができる。

2 前項の規定により、表彰者の推せんを求められたときは、基準日以前おおむね1年以内に条例第2条第1項各号の表彰に該当する者を町長に推せんするものとする。

(表彰者台帳)

第9条 町長は、被表彰者を別記様式第2号の表彰台帳に登録し永年保存するものとする。

(被表彰者の公表)

第10条 町長は、毎年被表彰者と決定された者を、町広報により公表するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成3年度分から適用する。

附 則(平成8年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(1) 功労表彰基準

表彰基準

表彰区分

基準

年数

年齢

1 自治の振興発展に尽力し、功績が顕著な者

1 町長として8年以上その職にあつた者

8年以上

60歳以上

2 町議会議員として12年以上その職にあつた者

12年以上

60歳以上

3 副町長又は教育長として12年以上その職にあつた者

12年以上

60歳以上

4 行政委員として(公選・選挙又は議会の同意を得て選任若しくは任命される委員)16年以上その職にあつた者

16年以上

60歳以上

5 消防団活動に従事し、消防団員としてその職にあつて業務に精励し特に勤務成績が優秀で他の模範である者

30年以上

60歳以上

6 任命権者により任命又は委嘱される委員として20年以上その職にあつた者

20年以上

60歳以上

7 前各号に定めるほか、自治の振興発展に尽力し功労が特に顕著な者

16年以上

60歳以上

2 産業経済の興隆に尽力し功績が顕著な者

1 商工業者

20年以上

60歳以上

資本の額又は出資の総額が5百万円以上の会社並びに常時使用する従業員の数が3人以上の会社及び個人であつて商工業を事業とする経営者又は会社の役員

 

 

2 中小企業者

 

 

資本の額又は出資の総額及び従業員の数が、前号未満の会社の役員及び経営者で、次のいずれかに該当する者

 

 

ア 中小企業の組織化又は商工鉱業団体、労働団体、組合等の運営に尽力しその功績が顕著な者

20年以上

60歳以上

イ 中小企業の能率向上、合理化等の指導に尽力しもつて産業の発展等に寄与し、その功績顕著な者

20年以上

60歳以上

ウ 事業に精励し、その業績顕著であり産業の発達・移輸出の伸長等に寄与し中小企業者の模範とするに足りる者

20年以上

60歳以上

3 建設業者

20年以上

60歳以上

20年以上建設事業を経営し、原則として現在所属会社の役員として15年以上、合わせて業界関係団体の役員5年以上従事し、産業並びに業界の発展に尽力した者

 

 

4 農林業者

 

 

ア 多年農林・畜産業に従事し田野の開墾、森林の栽培等農林、畜産の発展に関し直接公衆に利益をもたらした功績顕著な者

20年以上

60歳以上

イ 長年にわたり農林・畜産業に従事し次に掲げる1以上の業務に精励し衆人の模範に足る者

20年以上

60歳以上

(ア) 農業改良・土地改良・農地造成・増産等

 

 

(イ) 家畜・家きんの改良増殖等

 

 

(ウ) 造林・育苗等

 

 

(エ) 加工・流通等農林・畜産業の関連産業において顕著な実績のある物

 

 

ウ 長年にわたり農林・畜産業関係団体等の要職にあつて、その業務に精励し、農林・畜産業の改良発達につくし衆人の模範に足る者

20年以上

60歳以上

3 社会福祉の向上に尽力し、功績が顕著な者

1 民生・児童委員・人権擁護委員・保護司の職にあつた者

20年以上

60歳以上

2 社会福祉施設の設立若しくは、経営につくし多大の功績がある者

20年以上

60歳以上

3 社会福祉関係団体の育成強化、発展等に多大の貢献をし功績顕著な者

20年以上

60歳以上

4 その他社会福祉事業の発展に多大の貢献をし功績顕著な者

20年以上

60歳以上

5 社会福祉事業の業務に従事する勤労者で当該業務に精励し、特に勤務成績が優秀であつて他の模範である者

20年以上

60歳以上

6 善行卓絶にして衆人の模範となる次の者

 

 

ア 人命救助・災害の防除・治安の維持

これらの善行が容易に他人のなし得ない著しい事績を有する者、自己の危険を顧みず人命の救助、災害の未然防止、治安の維持に挺身又は協力した者

 

 

イ 孝子・節婦・善行者

4 保健衛生の向上に尽力し、功績が顕著な者

1 医療施設の設立若しくは、経営につくし功績顕著な者

20年以上

60歳

2 学校医として保健衛生の向上につくし功績顕著な者

20年以上

60歳

3 疾病の予防又は治療につくし功績顕著な者

20年以上

60歳

4 衛生思想の普及を図り、環境衛生の向上を図る等保健衛生の向上及び増進につくし功績顕著な者

20年以上

60歳

5 医療施設の業務に従事する勤労者で、当該業務に精励し特に勤務成績が優秀であつてその模範である者(看護師・助産師等)

20年以上

60歳以上

6 清掃事業・その他保健衛生事業の業務に精励し、特に勤務成績が優秀であつてその模範である者(清掃夫・し尿塵あい取扱夫等)

20年以上

60歳以上

5 教育・文化・体育の振興に尽力し功績が顕著な者

1 公・私立学校の管理職10年以上教職員20年以上その職にあつた者で特に教育の振興に功績があつたと認める者

40年

60歳以上

2 教育・文化・体育の振興発展に功績のあつた者(文化団体の育成者・功績者・郷土史の研究家・体育の指導者・有名選手・書・画・茶・華道・演芸・音楽・文学・美術等の著名者、功績者)

16年

60歳以上

3 スポーツ競技会等で卓越した成績をあげた個人又は団体

6 勤労者で業績が特に顕著な者

1 各種産業に従事する勤労者その他の勤労者で次に掲げる者

20年以上

60歳以上

ア その業績特に顕著で勤労尊重の気風を培い、衆人の模範となるべき者

20年以上

60歳以上

イ 発明・発見・その他の創意工夫により生産能率の向上に顕著な成績を挙げた者

 

 

ウ 被雇用者の福利厚生等に尽力した功労顕著な者

20年以上

60歳以上

エ 勤労者の地位の向上のため貢献し功労顕著な組合の指導者

20年以上

60歳以上

7 公益のため私財を寄附し篤行者として衆人の儀表に足る者及び善行卓絶して衆人の模範となる者

1 公益のため私財を寄附し篤行者として衆人の儀表たる次の者

 

 

(1) 個人 200万円以上

 

 

(2) 団体 400万円以上

 

 

2 善行卓絶して衆人の模範となる次の者

 

 

(1) 人命救助、災害の防除、治安の維持これらの善行が容易に他人のなし得ない著しい事績を有する者、災害の未然防止、治安の維持に挺身又は協力した者

 

 

(2) 孝子・節婦・その他の善行者

 

 

別表第2

規則第5条第2項及び第6条の基準

区分

基準

摘要

第5条第2項関係

第6条関係

自治功労

10,000

30,000

 

永住功労

10,000

15,000

 

感謝状

 

5,000

別記

南富良野町功労章

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○ 表面

地質 円銅ニッケルメッキ

直径 50mm

厚さ 3mm

町章 純銀金メッキ

厚さ 2mm

直径 たて 14mm

よこ 11mm

○全体のデザイン

功労章の周囲を町木の”クルミ”で形どり

その中に町花”ヒナゲシ”をデザイン化。

中央に町章をあしらう。

○ 裏面彫込

功労章

平成 年度

南富良野町

略章

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○ 表面  純銀イブシ・フエルト台付(1回表彰濃紺、2回表彰緑、3回以上表彰臙脂)

町章金メッキ

・厚さ 2mm

・直径 19mm

・略章 直径 16mm

厚さ 2mm

・町章 直径 6mm

・ブロートケース付

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・フエルト台付(濃紺)

ネジ込み式

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参考

(平成3年7月5日決定)

南富良野町表彰条例施行規則等の運用については、次に定めることにより運用実施する。

1 自治の振興発展に尽力し、功績が顕著な者の表彰基準(第2条関係)

イ) 別表第1、表彰区分の自治の振興発展に尽力し、功績が顕著な者の表彰の項第8号に規定する「各号に定めるほか、自治の振興発展に尽力し、功労が特に顕著な者」の範囲には、第1号から第7号に規定する職にあつた者又はある者で、在職の年数が当該各号に定める年数に充たない者であつても、その者の年齢が65歳以上で功労が特に顕著と認められる者も含める。

ロ) 上記イ)に定めるもののほか別表第1第1項第1号から第7号に規定する職にあつた者又はある者で、在職の年数が当該各号に定める年数に充たない者であつてもその在職年数が当該各号に定める年数に比較的近い者で、かつ、その者の年齢が65歳以上で功労が特に顕著と認められる者も含める。

①町長として8年以上その職にあつた功績顕著の者

②助役、収入役又は教育長として12年以上〃

③町議会議員として12年以上〃

④行政委員会の委員として12年以上〃

⑤任命権者により任命又は委嘱された委員として12年以上〃

2 条例第2条の対象となつた者の表彰の順位は別表1表彰基準に該当する者のうち年齢要件を優先とし、当該年度に表彰する人数はおおむね25名の範囲とする。

別表

区分

該当する特別職

別表第1の第4号の委員

1 教育委員会委員(教育長を除く)

2 選挙管理委員会委員

3 監査委員

4 農業委員会委員

5 固定資産評価審査委員会委員

別表第1の第6号の委員

1 出張員

2 農事実行委員

3 まちづくりプロジェクト委員会委員

4 国民健康保険運営協議会委員

5 社会教育委員会委員

6 公民館運営審議会委員

7 行政相談委員

8 統計調査員

9 体育指導員

10 町医

南富良野町表彰条例施行規則

平成3年7月5日 規則第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成3年7月5日 規則第9号
平成8年10月9日 規則第16号
平成10年3月30日 規則第13号
平成14年3月25日 規則第4号
平成15年4月1日 規則第2号
平成16年9月30日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第2号
平成23年3月25日 規則第4号