○南富良野町表彰条例

平成3年3月20日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治・経済・文化・社会又はその他各般にわたつて町政振興に寄与し、又は衆人の儀表と認められる行為があつた者を表彰し、もつて町の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び永住功労表彰とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体のうち功績顕著な者につき町長がこれを行う。

(1) 自治の振興発展に尽力し、功績が顕著な者

(2) 産業経済の興隆に尽力し、功績が顕著な者

(3) 社会福祉の向上に尽力し、功績が顕著な者

(4) 保健衛生の向上に尽力し、功績が顕著な者

(5) 教育・文化・体育の振興に尽力し、功績が顕著な者

(6) 勤労者で業績が、特に顕著な者

(7) 公益のため私財を寄付し、篤行者として衆人の儀表に足る者

2 功労者には、功労章及び略章並びに表彰状を授与する。

3 表彰は、前項の規定によるほか記念品を添えて授与することができる。

(永住功労表彰)

第4条 永住功労表彰は、毎年4月1日において満80歳以上で本町に50年以上引き続き居住している者について町長が行う。

2 永住功労者には、記念品を添えて表彰状を授与する。

(表彰審査委員会)

第5条 条例第3条に該当すると認める者については、南富良野町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て、被表彰者を決定する。

2 委員会の委員は、町長、副町長、教育長、町議会議長、町議会副議長、町議会常任委員長の6名とする。

3 委員会の委員長は町長とし、委員会の事務を総括し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときはその指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 委員会は、町長が招集し過半数の出席をもつて成立し議事は出席委員の過半数で決する。ただし、自己又は親族の表彰審査の議決に加わることはできない。

5 委員会の運営に関し、この条例に定めていないことは、その都度委員長が定める。

(表彰期日)

第6条 表彰は毎年11月3日を定期とし、必要に応じ他の期日に行うことができる。

(再表彰)

第7条 表彰された者が引き続き、その職務にあつて功績さらに顕著な場合は、重ねて表彰することができる。

(死亡の場合の措置)

第8条 この条例によつて、被表彰者となつた者が死亡したときは遺族に対し、前条に規定するものを授与する。

(感謝状等)

第9条 町長は、第2条に規定されるもののほか、次の一に該当する者について感謝状を授与し、併せて記念品を添えて授与することができる。

(1) 町政に寄与し、その功績が著しく感謝に足りると認めた個人又は団体

(2) 審査会、品評会、共進会及びその他催し等において、特にすぐれた成績を収め、賞するに足りると認めた個人又は団体

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

南富良野町表彰条例

平成3年3月20日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成3年3月20日 条例第15号
平成7年9月20日 条例第20号
平成15年3月26日 条例第2号
平成18年12月25日 条例第50号
平成19年3月27日 条例第5号
平成23年3月25日 条例第4号