○南富良野町名誉町民条例施行規則
昭和59年8月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町名誉町民条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会)
第2条 名誉町民推薦審議会(以下「審議会」という。)は、委員の互選により会長を選出しなければならない。
2 会長が事故あるときは、会長の指名した委員が会長の職務を行うものとする。
3 会長は、会議の議長となり、審議会を代表する。
4 審議会は、委員半数以上の出席があつたとき会議を開き、出席委員半数以上の同意により決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審議会の庶務は、総務課総務係において行う。
(功労金)
第3条 功労金は、名誉町民として顕彰のとき贈るものとする。
2 名誉町民の称号を追贈したときの功労金は、生計を同じくする遺族に贈るものとし、その順位は次に定めるところによる。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 子、孫
(3) 曽孫
3 前項の規定により同順位の遺族が2人以上あるときは、最年長者に贈るものとする。
4 第2項に定める遺族がないときは、祭祀を継承する者に贈るものとする。
2 条例第2条第2項の規定により名誉町民の称号を追贈したときは、門標は贈らないものとする。
(名誉町民台帳)
第6条 名誉町民は永くその栄誉をたたえるため、第4号様式の名誉町民台帳に登録するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。