○南富良野町名誉町民条例施行規則

昭和59年8月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、南富良野町名誉町民条例(昭和46年条例第9号。以下「条例」という。)第7条の規定により、条例の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会)

第2条 名誉町民推薦審議会(以下「審議会」という。)は、委員の互選により会長を選出しなければならない。

2 会長が事故あるときは、会長の指名した委員が会長の職務を行うものとする。

3 会長は、会議の議長となり、審議会を代表する。

4 審議会は、委員半数以上の出席があつたとき会議を開き、出席委員半数以上の同意により決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審議会の庶務は、総務課総務係において行う。

(功労金)

第3条 功労金は、名誉町民として顕彰のとき贈るものとする。

2 名誉町民の称号を追贈したときの功労金は、生計を同じくする遺族に贈るものとし、その順位は次に定めるところによる。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 子、孫

(3) 曽孫

3 前項の規定により同順位の遺族が2人以上あるときは、最年長者に贈るものとする。

4 第2項に定める遺族がないときは、祭祀を継承する者に贈るものとする。

(名誉町民章)

第4条 名誉町民章は、第1号様式に定める様式とし、裏面に南富良野町名誉町民章の字句及び交付番号を附するものとする。

(彰記及び門標)

第5条 名誉町民には、前条に定める名誉町民章のほかに、第2号様式及び第3号様式に定める彰記及び門標を併せて贈るものとする。

2 条例第2条第2項の規定により名誉町民の称号を追贈したときは、門標は贈らないものとする。

(名誉町民台帳)

第6条 名誉町民は永くその栄誉をたたえるため、第4号様式の名誉町民台帳に登録するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

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南富良野町名誉町民条例施行規則

昭和59年8月1日 規則第6号

(平成12年7月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和59年8月1日 規則第6号
平成12年7月27日 規則第21号