○南富良野町名誉町民条例

昭和46年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、町行政に特別功績顕著なる者に対して町民の総意による感謝の誠を表明して、永くその栄誉を称え、もつて町民の汪溢する愛町精神を昂揚することを目的とする。

(名誉町民の資格及び称号)

第2条 この条例の本旨にもとづく、町勢の発展に寄与した者に対して、この条例の定めるところにより、南富良野町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り顕彰する。

2 前項に該当すると認められるものであつて、顕彰前に死亡した者に対して名誉町民の称号を追贈することができる。

(名誉町民の決定)

第3条 名誉町民を決定するときは、町長は、名誉町民推薦審議会に諮問して、その推薦の決定により町議会に推薦し、町議会の議決を得なければならない。

2 名誉町民推薦審議会の委員は8名とし、町長が議会の同意を得てその都度委嘱する。

3 前項の委員は、名誉町民の推薦について、可否の審議を終りたるときは、その職を失う。

(名誉町民の待遇)

第4条 名誉町民には、名誉町民章並びに議会の議決に基づく功労金を贈る。

2 名誉町民は常に町の公式行事において最高の待遇を受ける資格を有する。

3 名誉町民が死亡したときは、公葬を行うことができる。

4 第2条第2項の規定により名誉町民の称号を追贈した場合には、名誉町民章及び議会の議決に基づく功労金を贈る。

(名誉町民顕彰の日)

第5条 名誉町民の顕彰は「文化の日」に行う。ただし、特別の事情があるときは、文化の日によらないことができる。

(名誉町民の取消し)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、名誉を失墜し、町民の尊敬を失なつたと認められるときは、議会の議決を経て、名誉町民であることを取消すことができる。

2 名誉町民であることを取消された者は、その日よりこの条例によつて与えられた待遇は、これを停止する。

(規則)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町名誉町民条例

昭和46年3月24日 条例第9号

(昭和59年8月1日施行)