○南富良野町立高等学校総合支援対策事業実施要綱
平成29年3月23日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、南富良野町立高等学校(以下「学校」という。)の生徒確保及び保護者の経済的負担並びに特色ある教育活動を支援することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 総合支援対策事業は、次の各号に定めるところによる。
(1) 教科書購入費補助事業
(2) 通学費助成事業
(3) 制服購入費補助事業
(4) 各種資格取得検定料助成事業
(5) 介護職員初任者研修等受講料助成事業
(6) 下宿家賃等助成事業
(7) 町長が特に必要と認めるもの
(事業の内容)
第3条 総合支援対策事業の対象及び補助金額等は、次のとおりとする。
事業の名称 | 事業の対象 | 支援の補助金額等 |
教科書購入費補助事業 | 学校に在籍する生徒 | 教科書(準教科書を含む)購入費 |
通学費助成事業 | 学校に通学する生徒で次の交通機関を利用する者 (1) 北海道旅客鉄道株式会社の列車 (2) 学校の通学自動車 (3) 占冠村営バス | 1か月以上の定期券を購入する場合であつて購入費の5割を助成 (100円未満切捨て) |
制服購入費補助事業 | 南富良野中学校を卒業する新入学の生徒 | 制服(基本一式)購入費 (男子はブレザー、スラックス、長袖シャツ、半袖シャツ、ネクタイ、ニットベスト、ニットポロ、女子は、ブレザー、スカート、長袖ブラウス、半袖ブラウス、ネクタイ、ニットベスト、ニットポロ各1着) |
各種資格取得検定料助成事業 | 学校が定める検定に合格した生徒。ただし、初回受験にかぎり全生徒 | 学校が定める検定の検定料 |
介護職員初任者研修等受講料助成事業 | 介護職員初任者研修等を受講する生徒 | 介護職員初任者研修等受講料 |
下宿家賃等助成事業 | 遠方により通学が困難で、下宿、アパートから通学する生徒 | 部屋代等月額15,000円、給食支援等月額20,000円を限度に助成 |
(補助金等の申請)
第4条 教科書購入費補助を受けようとする保護者は、別に定める期日までに町長に対し補助金を受領する権限及び受領した補助金をもつて教科書購入代金として購入業者へ支払う権限その他補助金の交付に関する一切の権限を委任したうえで別記様式第1号による交付申請書を提出しなければならない。
2 通学費助成を受けようとする保護者は、購入した定期券の写しを添付して毎月10日までに別記様式第2号による交付申請書を提出しなければならない。
3 制服購入費補助を受けようとする保護者は、別に定める期日までに町長に対し補助金を受領する権限及び受領した補助金をもつて制服購入代金として業者へ支払う権限その他補助金の交付に関する一切の権限を委任したうえで別記様式第3号による交付申請書を提出しなければならない。
4 各種資格取得検定料助成を受けようとする保護者は、検定の合否確定後すみやかに別記様式第4号による交付申請書を提出しなければならない。
5 介護職員初任者研修等受講料助成を受けようとする保護者は、別に定める期日までに南富良野高等学校教育振興会長に対し助成金を受領する権限及び受領した助成金をもつて講習料として受託事業者へ支払う権限その他助成金の交付に関する一切の権限を委任したうえで別記様式第5号による交付申請書を提出しなければならない。
6 下宿家賃等助成を受けようとする保護者は、下宿等契約に関する書類等の写しを添付して当該月の翌月10日までに別記様式第6号による交付申請書を提出しなければならない。
(補助金等の交付決定)
第5条 補助金等交付申請があつたときは、当該申請に係る内容を審査のうえ、適切と認めるときは補助金等の交付決定をし、別記様式第10号により通知するものとする。
(補助金等の交付)
第6条 補助金等は、額の確定後において、保護者から別記様式第9号の口座振込依頼書による金融機関振込により交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則