○南富良野町建設工事等に係る予定価格の事後公表実施要領
平成30年4月17日
要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の公正な競争を確保するため、南富良野町が発注する工事及び設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務(以下「工事等」という。)に係る競争入札の予定価格について、入札執行後の公表(以下「事後公表」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 予定価格の事後公表の対象となる工事等は、競争入札に付すものを対象とする。
(事後公表の周知)
第3条 事後公表を行う場合は、あらかじめ当該工事等の入札公告及び指名通知に予定価格を事後公表とする旨を明記するものとする。
(事後公表の方法)
第4条 予定価格の事後公表は、落札者の決定後速やかに行うものとし、入札結果と併せて町のホームページで公表するものとする。
(再度入札)
第5条 競争入札について開札した結果、落札者がいない場合は、再度入札を行うものとする。なお、入札者は再度入札に当たつては、入札書に工事費内訳書を添付することを要しない。
2 再度入札の執行回数は、2回を限度とする。
3 再度入札を行う場合は、前回の開札の結果、予定価格を超えた入札のうちで最低価格であつたものの額を、入札者に通知する。
4 次のいずれかに該当する者は、再度入札に参加することができない。
(1) 前回の入札で無効となつた入札をした者
(2) 前回の入札で最低制限価格を下回つた入札をした者
(3) 前項で通知された額以上の入札をした者
(4) 前回の入札を辞退した者(前回入札をしなかつた者を含む。)
5 再度入札において落札者がいない場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により、最低入札価格の応札者と随意契約に向けての協議を行うことができるものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成30年5月1日から施行する。