○南富良野町職員の早期退職制度取扱要綱

平成30年3月30日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、南富良野町職員(以下「職員」という。)のライフプランの支援を図るとともに、組織の活性化及び効率的な行政運営の確保に向けて職員構成の改善を図るため、退職手当についての特例制度(以下「早期退職制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施期間)

第2条 この要綱で定める早期退職制度の実施期間は、平成30年度から平成34年度までの期間において実施するものとする。

(対象職員)

第3条 早期退職制度による退職(以下「早期退職」という。)の申し出ができる職員は、退職する日の属する年度の3月31日現在で、40歳以上55歳以下であり、かつ、勤続期間が20年以上である者とする。ただし、次の各号に掲げる職員は対象職員としない。

(1) 地方公務員法に基づく分限免職により退職する場合

(2) 退職の主たる理由が選挙に立候補するためのものであることが明らかである場合

(早期退職の申出期間と手続き)

第4条 早期退職の申出期間は、各年度4月1日から10月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

2 早期退職を希望する職員は、早期退職申出書(第1号様式)を所属長(町長部局以外の部局に所属する職員にあつては、当該部局の任命権者)を経由して町長に提出するものとする。

(早期退職の勧奨方法及び退職日)

第5条 前条の規定により、職員から早期退職の申し出があり、町長が必要と認めた場合は、早期退職の承認を与えるものとし、早期退職承認通知書(第2号様式)により本人に通知するものとする。ただし、本人の責に帰すべき事由により、早期退職の承認を与えることが適当でないと判断した場合には、当該承認を取り消すことがあるものとする。

2 この要綱に基づき退職する職員の退職日は、原則として、退職を申し出た年度の3月31日とする。ただし、特別の事由により、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(退職手当)

第6条 この要綱による退職者には、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)に基づく勧奨退職者としての条項を適用するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、早期退職に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(南富良野町職員の早期退職制度取扱要綱の廃止)

2 南富良野町職員の早期退職制度取扱要綱(平成25年要綱第19号)は、廃止する。

様式 略

南富良野町職員の早期退職制度取扱要綱

平成30年3月30日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)