○南富良野町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号の規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、南富良野町とする。ただし、この事業の全部又は一部を町長が適当と認める団体等に委託して実施することができる。

(生活支援コーディネーターの配置等)

第3条 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーターという」は、地域における助け合いや地域活動支援事業の経験がある者で、地域でのサービス資源開発やネットワーク構築の機能を適切に担うことができると認めた者とする。コーディネーターに配置された者は、北海道が実施する生活支援コーディネーター養成研修を受講した者とする。

(コーディネーターの業務)

第4条 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活に関する状況及び地域の資源の状況を把握するとともに、地域における生活支援サービスの提供体制整備等の取り組みを総合的に支援・推進するものとする。

(協議体)

第5条 町は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして生活支援体制整備事業協議体を設置する。

(協議体所掌事項)

第6条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活に関するニーズの把握に関すること。

(2) 地域資源の情報共有・連携の強化に関すること。

(3) 開発の必要なサービスに関すること。

(4) 生活支援コーディネーターに関すること。

(5) その他協議体が特別に必要と認める事項

(協議体の構成)

第7条 協議体は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもつて構成する。

(1) 保健医療福祉に携わる者

(2) 南富良野町社会福祉協議会の推薦を受けた者

(3) 民生委員児童委員協議会の推薦を受けた委員

(4) 老人クラブ連合会の推薦を受けた者

(5) 介護保険事業者代表

(6) 生活支援コーディネーター

(7) その他町長が必要と認める者

2 協議体の事務局(以下「事務局」という。)は、保健福祉課介護医療係におく。

3 協議体の会議は、事務局が招集し、委員の半数以上の出席を必要とする。

4 協議体の委員の報酬は無償とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

南富良野町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月28日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)