○南富良野町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年3月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条第2項第4号に基づき、本町が実施する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南富良野町とする。ただし、この事業を適切に実施できると認める法人等に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携
(留意事項)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たつては、「介護保険の地域支援事業における在宅医療・介護連携推進事業の手引き」によるものとする。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。