○南富良野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年12月29日
要綱第16号
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 介護予防・生活支援サービス事業
1 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(1) 訪問介護相当サービス事業(第12条―第16条)
2 通所型サービス(第1号通所事業)
(1) 通所介護相当サービス事業(第17条―第21条)
3 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)(第22条―第25条)
第3章 一般介護予防事業(第26条―第27条)
第4章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に規定する介護予防・生活支援サービス事業及び一般介護予防事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)の例による。
(実施事業の内容)
第3条 町長は、介護予防・生活支援サービス事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 訪問型サービス(第1号訪問事業) 旧介護予防訪問介護に相当するサービス(以下「訪問介護相当サービス事業」という。)
(2) 通所型サービス(第1号通所事業) 旧介護予防通所介護に相当するサービス(以下「通所介護相当サービス事業」という。)
(3) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業) 総合事業を利用する対象者にケアマネジメントを実施するサービス(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)
2 町長は、一般介護予防事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防把握事業
(2) 介護予防普及啓発事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業の対象者)
第4条 前条の事業の対象者は、被保険者(本町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、本町内に所在する住所地特例対象施設に入所等している住所地特例適用被保険者を含む。)のうち、次に掲げる者とする(以下「事業対象者」という。)
(1) 前条第1項に定める介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、要支援者又は基本チェックリスト該当者
(2) 前条第2項に定める一般介護予防事業の対象者は、原則として第1号被保険者とする。ただし、高齢者の支援のための活動にかかわる者は、この限りでない。
(3) その他町長が適当と認めた者
(1) 利用者が前項に定める要件を欠くに至つたとき。
(2) その他利用が的確でないと判断されるとき。
(1) 指定事業者による実施 法第115条の45の3第1項に基づき、町長が指定した事業者が要支援者等にサービスを提供した場合に、その要した費用について当該要支援者等に対して第1号事業支援費を支給するもの
(2) 委託による実施 適正な運営が確保できると認められる法人、団体等に委託して実施するもの
(3) 町の直接実施 町が直接要支援者等に対して支援等を実施するもの
(基準)
第6条 第5条第1号により事業を行おうとする者(以下「指定事業者」という。)に係る人員、設備及び運営の基準は次のとおりとする。
(1) 旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護又は法第8条の2第16項に規定する介護予防支援に係る基準は、旧法第115条の4第3項(旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係るものに限る。)及び法第115条の22第3項の厚生労働省令で定める基準に相当する基準として、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2項第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る規定の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する例による基準に相当する基準とする。
2 第5条第2号により事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)に係る人員、設備及び運営の基準は、次のとおりとする。
(1) 事業者は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。
(2) 事業者は、この事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
(3) 事業主は、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努め、感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(4) 従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
(5) 事業者は、当該事業所の従事者であつた者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(6) 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。また、事故の状況及び事故に際して採つた措置について記録しなければならない。
(7) 事業主は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(8) 事業主は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を町長へ届けなければならない。
ア 廃止し、又は休止しようとする年月日
イ 廃止し、又は休止しようとする理由
ウ 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
(9) 事業者は、前号の定めによる事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内にサービスを受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(委託料の支払)
第7条 第5条第2号により事業を行おうとする者(以下「受託者」という。)は、サービス利用者の人数、利用者の氏名、被保険者番号、要支援者・事業対象者の別、提供したサービスの内容等を別に定める様式により報告するものとする。町長は受託者より報告を受けたうえで、受託料を支払うものとする。
2 前項により算定した費用の額において、1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。
(利用者の負担)
第9条 第3条各号に掲げる事業の利用者負担は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護相当サービス事業及び通所介護相当サービス事業に係る利用者負担は、介護給付の介護保険被保険者証及び利用者負担割合に応じたものとする。
(2) 介護予防ケアマネジメントは、利用者の負担はないものとする。
(3) 食材料費及び調理費相当分については、利用者の負担とする。
(4) 事業の実施の際に実費が生じるときは、利用者の負担とする。
(給付管理)
第10条 要支援者が総合事業を利用する場合には、予防給付の区分支給限度額の範囲内で予防給付と総合事業を一体的に給付管理するものとする。また、事業対象者については、指定事業者のサービスを利用する場合にのみ、原則給付管理を行うものとする。
2 前項の給付管理の上限額は、予防給付の要支援1の区分支給限度額を目安とする。ただし、退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるケース等、利用者の状態によつて、区分支給限度額を超える場合においては、要支援者2の区分支給限度額を上限とする。
(指定事業者の申請等)
第11条 法第115条の45の3第1項の規定による指定の申請は、次のとおりとする。
(1) 指定を受けようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定申請書を事業開始予定の1月前までに町長に提出しなければならない。
(2) 町長は、前号の申請があつた場合は、当該申請をした者について指定事業者の指定の適否を審査し、指定事業者の指定を行うときは、当該申請をした者に通知するものとする。
(3) 町長は、前号の指定を行うことにより、南富良野町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合又は、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合は、当該申請をした者を指定しないことができる。
2 指定の申請事項について変更等があつたときは、次により届出を行うものとする。
(1) 指定の申請事項に変更があつたとき、又は休止した事業を再開するときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。また、指定事業者が事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止又は休止日の1月前までに町長に届け出なければならない。
(2) 前項の届出は、申請事項の変更があつた場合は変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあつては廃止・休止・再開届出書により行うものとする。
3 省令第140条の63の7に基づく町が定める指定の有効期間は6年とする。
第2章 介護予防・生活支援サービス事業
1 訪問型サービス(第1号訪問事業)
(1) 訪問介護相当サービス事業
(目的)
第12条 訪問介護員等によるサービスは、既に訪問介護を利用しており訪問介護の利用の継続が必要な場合、認知機能の低下により日常生活に支障がある症状や行動を伴う場合、退院直後で状態が変化しやすく専門的サービスとしての訪問介護が特に必要な場合その他の訪問介護が必要な場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、訪問介護員による身体介護又は生活援助の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目的とする。
(サービスの内容)
第13条 第3条第1項第1号に定める訪問介護相当サービス事業により提供するサービスの内容は、要支援者等の居宅において、介護予防を目的とした訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活援助を行うものとする(短時間の身体介護サービスを含む)。
(実施方法)
第14条 第5条第1号に定める方法より実施する。
(人員、設備及び運営基準)
第15条 第6条第1項に定める基準によるものとする。
(単価)
第16条 第9条に定める方法により算出した単価とする。
2 通所型サービス(第1号通所事業)
(1) 通所介護相当サービス事業
(目的)
第17条 通所介護相当サービス事業は、既に通所介護を利用しており、通所介護の利用の継続が必要な場合、多様なサービスの利用が難しい場合及び集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで改善・維持が見込まれる場合に、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進し、通所介護と同様のサービスの提供及び生活機能の向上のための機能訓練を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目的とする。
(サービスの内容)
第18条 第3条第1項第2号に定める通所介護相当サービス事業により提供するサービスの内容は、要支援者等の介護予防を目的として、施設に通わせ、当該施設において、一定の期間、入浴、排せつ及び食事等の介護等の日常生活上の支援及び機能訓練を行うものとする。
(実施方法)
第19条 第5条第1号に定める方法により実施する。
(人員、設備及び運営基準)
第20条 第6条第1項に定める基準によるものとする。
(単価)
第21条 第9条に定める方法により算出した単価とする。
3 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
(目的)
第22条 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが要支援者等に対するアセスメントを行い、その状態や置かれている環境等に応じて、目標を設定し、その達成に向けて介護予防の取り組みを生活の中に取り入れ、自ら実施、評価できるよう支援することで、高齢者自身が、地域で何らかの役割を果たせる活動を継続することにより、日常生活上の何らかの困りごとに対して、心身機能の改善だけではなく、地域の中で生きがいや役割を持つて生活できるような居場所に通い続ける等、「心身機能」「活動」「参加」の視点を踏まえた内容となるよう要支援者等の選択を支援していくことを目的とする。
(事業の内容)
第23条 介護予防ケアマネジメントは、要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、訪問型サービス、通所型サービス、一般介護予防や町の独自施策、民間企業により提供される生活支援サービスも含め、要支援者等の状況等にあつた適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うものとする。
(実施方法)
第24条 利用者本人が居住する地域包括支援センターにおいて実施する。なお、介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事務所(以下この条において「事業所」という。)に委託し、当該事務所の介護支援専門員によつて実施することができるものとする。
2 前項により委託を受けた事業所は、毎月速やかに事業報告書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、介護予防ケアマネジメントの利用の申し込みがあつたときは、重要事項説明を提示し、利用契約を締結しなければならない。
(単価)
第25条 介護予防ケアマネジメントは、次のとおり費用の額を設定する。
(1) 介護予防支援と同様のケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。)は事業実績に基づき月当たり4,300円を事業費として算定する。ただし、初回に限り月当たり3,000円を加算する。
第3章 一般介護予防事業
(対象者)
第26条 町内に居住する法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者を対象とする。
(事業内容)
第27条 高齢者を年齢や心身の状況等によつて分け隔てることなく、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になつても生きがい・役割をもつて生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として、次に掲げる事業を実施する。
(1) 介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつなげる事業
(2) 介護予防普及啓発事業
第1号被保険者が、要介護又は要支援認定状態となることを予防するため、健康増進や介護予防に関する教室を実施し、地域における自主的な介護予防活動を促進する事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
地域住民の主体的な介護予防活動を推進するため、介護予防ボランティアを育成する事業及び、住民主体による自主的な通いの場の運営を支援する事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画の目標値の達成状況を検証し、一般介護予防事業の評価を行う事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
住宅生活の限界点を高めるため、高齢者が集う場にリハビリテーション専門職を派遣し、介護予防に関する講話等を行う事業
第4章 雑則
(その他)
第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。