○南富良野町有林J―VER販売要領
平成24年7月25日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体、個人等(以下「事業者等」という。)に対し、南富良野町が町有林で取得したオフセット・クレジット(以下「南富良野町J―VER」という。)を販売することについて必要な事項を定める。
(1) オフセット・クレジット(J―VER)制度
カーボン・オフセットに用いられることを主眼に、国内における温室効果ガス排出削減・吸収量をオフセット・クレジット(J―VER)として認証・発行する制度で、環境省が平成20年11月から平成25年3月まで運営していた。環境省による認証基準に従い、オフセット・クレジット(J―VER)認証委員会が認証・発行を行つた。
(2) J―クレジット登録簿システム
クレジット制度に基づいて温室効果ガスの排出削減・吸収量を認証し、発行されるクレジットの保有、移転、無効化等を記録するためのシステムをいう。
(3) 保有口座
J―クレジット登録簿システムにおいて、発行されるクレジットの保有、移転、無効化等をしようとする者の申請に基づき開設される口座をいう。
(4) 移転手続
J―クレジット登録簿システムにおいて、自らの口座に保有するクレジットを他者の口座に移転するための手続きをいう。
(5) 無効化
オフセットで使用したクレジットが再販売又は再使用されることを防ぐために、無効にすることをいう。
(6) J―クレジット制度事務局
J―クレジット制度の事務局の指定を受けた団体をいう。
(売払いの周知)
第3条 南富良野町J―VERの売払いに係る周知は、町ホームページ等により行なうものとする。
2 南富良野町J―VERの販売は、南富良野町が保有する数量の範囲内で行なうものとし、前項の周知の際に販売できる数量を公表するものとする。
3 最低販売量は1トン(t―co2)とし、販売単価は1トン(t―co2)とする。また、販売単価は別に定めるものとする。
2 町長は、前項による申込みがあつた場合において、町長が必要と認めるときは、購入希望者に対し、南富良野町J―VERの使用に必要な範囲において資料の提出を求めることが出来る。
(1) 各種法令に違反している事業者等
(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある事業者等
(3) 行政機関からの行政指導による改善がなされていない事業者等
(4) 違法又は不適当な行為により営業停止そのたの不利益処分を受けている事業者等
(5) 前各号に掲げるもののほか、カーボン・オフセットの適正な実施ができないと認められる事業者等
(1) 購入決定者が無効化する場合 別記第5号様式
(2) 購入決定者が指定する法人が無効化する場合 別記第6号様式
(3) 町が無効化する場合 別記第7号様式
(売買代金の納付)
第7条 購入決定者は、南富良野町J―VERの売買代金を、町長が指定する期日までに、町が発行する納入通知書により納入するものとする。
(南富良野町J―VERの移転)
第8条 町長は、購入決定者からの売買代金の納入を確認した後、J―クレジット登録簿システムの操作により町の保有口座から購入決定者が指定する口座への移転手続を行なうものとする。
2 購入決定者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は、町がJ―クレジット登録簿システムの操作などにより無効化の手続きを行ない、J―クレジット制度事務局に対して無効化通知書の発行を依頼する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、平成24年7月25日から施行する。
附 則(平成30年要領第3号)
1 この要領は、平成30年1月29日から施行する。