○南富良野町農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年3月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、南富良野町及び南富良野町農業委員会(以下「委員会」という。)が南富良野町農業委員会の委員の定数条例に基づき、農業委員の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号以下、「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 町内の全域・地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 南富良野町に住所を有する者
(2) 南富良野町が設置する他の附属機関等の委員でない者
(3) 南富良野町の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 委員会の委員の推薦にあたつては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号に規定する町内の全域及び地区からの推薦にあたつては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもつて推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたつては、当該団体・組織の代表者の文書をもつて推薦するものとする。
4 推薦する文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人または団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者(以下、「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送、ファックス、電子メール等により南富良野町長に提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 委員会の委員の募集にあたつては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 南富良野町広報への掲載
(2) 南富良野町掲示板への掲示
(3) 南富良野町ホームページ、チラシ等
(4) その他
2 募集に応募する者は、別紙様式に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送、ファックス、電子メール等により南富良野町長に提出するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、南富良野町ホームページ及び掲示板等に推薦・募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 委員候補者選考委員会は、その合議によつて候補者を選定したうえで、町長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、委員候補者選考委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、南富良野町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任し、辞令を交付するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成29年3月17日から施行する。
様式 略