○南富良野町高齢者見守りシステム設置事業実施要綱

平成28年7月19日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等(以下「高齢者等」という。)の世帯に、高齢者見守りシステム機器(以下「端末機」という。)を貸与し、専門の緊急コールセンターと携帯電話回線を利用して、日常的に安否確認や急病、事故等の緊急時に対応するするシステムを整備することにより、高齢者等の日常生活の安全の確保と精神的な不安を解消し、もつて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は南富良野町とする。ただし、コールセンター対応を含むシステム運用業務について、町が指定する業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、おおむね75歳以上の単身高齢者等であつて、次の各号に該当する者とする。

(1) 南富良野町内に住居を有する者

(2) 夫婦世帯であつても生活状態、身体状況等から設置が必要と認められる者

(3) その他特に町長が必要と認めた者

(設置の申請)

第4条 端末機の貸与を受けようとする者は、南富良野町高齢者見守りシステム設置申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(設置の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その設置の可否を決定し、南富良野町高齢者見守りシステム設置承認(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(見守り者)

第6条 高齢者見守りシステム設置承認通知書を受理し、端末機の貸与を受ける者(以下「利用者」という。)は、緊急時の連絡先(以下「見守り者」という。)の同意を得て、町長に報告するものとする。

2 見守り者は、次の各号に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 緊急コールセンターからの出向要請に基づく利用者の様態確認及び報告

(2) 緊急時の消防署に対する救急出動要請

(3) 前2号についての町に対する結果報告

(4) その他本事業の目的を達成するために必要な活動

(緊急コールセンターの業務内容)

第7条 緊急コールセンターの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急通報の受信に必要な機器整備及び職員配置

(2) 高齢者等の情報入力

(3) 緊急通報の受信

(4) 緊急通報発信者の情報検索及び様態確認

(5) 見守り者への出向(救援)要請

(6) 消防署への通報、出動要請

(7) 緊急通報等の記録、及び関係者への報告

(端末機の管理)

第8条 利用者は、自己の責任に帰すべき理由により端末機を滅失又は棄損したときは、これを現状に回復しなければならない。

2 利用者は、端末機設置の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、及び転貸又は担保に供してはならない。

(利用者台帳の整備)

第9条 町長は第5条の設置の決定をしたときは、南富良野町高齢者見守りシステム利用台帳(第3号様式)を整備するものとする。

(経費の負担)

第10条 端末機の設置及び緊急コールセンターの業務に直接関わる経費は、南富良野町の負担とし、次の各号に掲げる経費は利用者の負担とする。

(1) 端末機の作動に要する電気料

(2) 端末機に内蔵されている電池の取り替えに要する経費

(変更の届出)

第11条 利用者は、申請事項に変更を生じたときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(利用者の取消及び端末機の返還)

第12条 町長は、利用者が次の各号の一つに該当すると認めたときは、端末機の貸与を取り消すものとする。

(1) 第3条の要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) その他町長が貸与を適当でないと認めたとき。

2 利用者は、端末機を必要としなくなつたときは、南富良野町高齢者見守りシステム返還申出書(第4号様式)により返還を申し出るものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めのない事項については、必要に応じて町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年7月19日から施行する。

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南富良野町高齢者見守りシステム設置事業実施要綱

平成28年7月19日 要綱第8号

(平成28年7月19日施行)