○南富良野町情報公開・個人情報保護審査会条例
平成28年3月17日
条例第4号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)並びに南富良野町情報公開条例(平成14年条例第15号。以下「情報公開条例」という。)及び南富良野町個人情報保護条例(平成15年条例第16号。以下「個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、南富良野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理し、並びに情報公開条例第17条第1項及び個人情報保護条例第22条の2第1項の規定による諮問に応じて審議し、答申することとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会においては、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。