○南富良野町の特定の事務の郵便局における取扱いに関する規則

平成27年6月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民の利便に資するため、郵便局による町の特定の事務(以下「特定事務」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(郵便局の名称等)

第2条 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第2条の規定に基づき、特定事務を取り扱う郵便局(以下「取扱郵便局」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

郵便局の名称

位置

落合郵便局

南富良野町字落合163番地

金山郵便局

南富良野町字金山351番地

(特定事務の内容)

第3条 取扱郵便局は、次の各号に掲げる書類(以下「証明書等」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるものについて、交付請求の受付及び引渡しの事務を行う。

(1) 納税証明書(当該納税証明書に記載されている者に対するものに限る。)

(2) 住民票の写し(住民票の写しに記載されている者又は同一世帯に属する者に限る。)

(3) 印鑑登録証明書(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)

(4) 所得に関する証明書(当該証明書に記載されている者に対するものに限る。)

(送受信方法等)

第4条 交付請求書(別記様式)及び証明書等の送受信については、町が取扱郵便局に設置したファクシミリ装置により行うものとする。

2 町は、特定事務に係るデータの窃取の防止等について、対策を講ずるものとする。

(特定事務に関する経費等)

第5条 特定事務に関する経費は、町の負担とする。

2 町は、特定事務に係る取扱手数料を日本郵便株式会社に支払うものとする。

3 特定事務において取扱郵便局が徴収する交付手数料は、町に帰属するものとする。

(取扱日等)

第6条 特定事務の取扱日は、月曜日から金曜日までとし、取扱時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 前項の取扱日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月31日から翌年1月5日まで。)に当たるときは、特定事務の取扱いは行わないものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

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南富良野町の特定の事務の郵便局における取扱いに関する規則

平成27年6月29日 規則第10号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成27年6月29日 規則第10号