○南富良野町の証明事務等の窓口を下金山簡易郵便局に設置する条例
平成27年6月25日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、南富良野町(以下「町」という。)と下金山簡易郵便局(以下「取扱郵便局」という。)との協働により住民サービスの向上を図るため、証明書等の交付窓口(以下「窓口」という。)を取扱郵便局に設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(窓口の名称、位置及び所管区域)
第2条 窓口の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 南富良野町下金山地区住民サービス窓口
位置 南富良野町字下金山814番地(下金山簡易郵便局内)
所管区域 南富良野町の区域
(取扱事務)
第3条 窓口においては、次に掲げる事務を取り扱う。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく同項の住民票の写しの交付(当該住民票に記載されている者又は同一世帯に属する者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(2) 南富良野町印鑑条例(平成5年南富良野町条例第10号)第17条の規定に基づく同項の印鑑登録証明書の交付(印鑑登録証を持参した、当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく同条の証明書(以下この号において「証明書」という。)の交付(当該証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務
(4) 所得証明書の請求の受付及び引渡しに関する事務
(事務の処理)
第4条 町長は、前条の事務(以下「証明事務等」という。)を執行するため、取扱郵便局に勤務する者を町の非常勤の特別職として任命する。
2 前項の規定により任命された職員(以下「嘱託職員」という。)は、町長の命を受け、証明事務等の請求の受付及び当該請求に係る書類の引渡しを行う。
(秘密を守る義務)
第5条 嘱託職員は、証明事務等の執行上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告の請求及び指示)
第6条 町長は、証明事務等の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、取扱郵便局に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(罰則)
第8条 第5条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。