○南富良野町地域雇用確保事業補助金交付要綱

平成27年3月31日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、正規職員を新たに雇用した町内事業所に対し、雇用助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、雇用機会の拡大・定住促進を図るとともに、地域産業の振興及び地域の活性化を目的とし、予算の範囲内において補助するとともに、その交付に関しては、町費補助金交付規則(昭和35年規則第5号)によるもののほか、この要綱に定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 町内に居住し、事業を営む個人及び町内に本社のある法人をいう。

(2) 正規職員 当該事業所との雇用契約に期間の定めのない常勤の従業員で、採用時から4年以上の雇用が見込まれ、かつ1週間における所定労働時間が30時間以上の者をいう。

(助成金交付要件)

第3条 新たに雇用する正規職員については、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記載されている者で、かつ生活の本拠を本町に有していること。

(2) 雇用する年度の4月1日現在で起算して、年齢が39歳以下である者又は年齢が40歳以上の者で、中学生以下の扶養親族を有し、同居する者

(助成対象事業所)

第4条 町長は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす事業所に助成金を交付することができる。

(1) 平成27年4月1日以降に、前条の規定を満たす正規職員を雇用した場合及び雇用する予定の場合

(2) 正規職員は、社会保険及び雇用保険に加入すること。ただし、社会保険の強制適用事業所ではない場合は、社会保険加入要件は免除する。

(3) 町税及び公共料金を完納していること。

(4) 第7条第2項に基づき承認を受けた事業所にあつては、事業計画に係る正規職員の人数が減少しないこと。(ただし、減少する人数を雇用する見込みの場合は除く。)

(助成対象外の事業所)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する事業所は助成対象外とする。

(1) 官公庁、農業協同組合、振興公社

(2) 新規に雇用される正規職員が事業所代表者の配偶者及び血族2親等並びに姻族2親等以内の場合(ただし、町外から転入する場合及び後継者となる子及び孫は除く。)

(3) 国、道又は町から人件費相当分の補助金を受けている場合

(4) 要綱第3条に規定する正規職員が既に助成金の対象者となつている場合

(5) 町長が不適当であると認める場合

(助成金及び期間)

第6条 助成金の額は月額5万円とし、助成期間は24ケ月とする。ただし、月額給料が5万円より低い場合は、月額給料を助成金の額とする。

2 第11条に規定する場合を除き、助成金交付要件に該当する正規職員が退職した場合(以下「退職正規職員」という。)において、新たに正規職員を採用した場合は、前項の規定に関わらず、助成期間は退職正規職員の残存期間とする。

(事業計画書の提出)

第7条 助成金の交付を受けようとする事業所は、新規に正規職員を雇用する場合は、別記様式第1号に基づき町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の事業計画書の提出があつたときは、内容を審査し、別記様式第2号に基づき、承認(不承認)通知書を通知する。

(事業変更計画の提出)

第8条 前条の規定に定める事業計画に変更が生じた場合、別記様式第3号に基づき事業変更計画を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の事業変更計画書の提出があつたときは内容を審査し、別記様式第4号に基づき変更承認(変更不承認)通知書を通知する。

(助成金の交付申請)

第9条 第7条及び第8条の承認を受けた事業所が助成金の交付を受けようとするときは、次の定めるところにより、別記様式第5号に基づき助成金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 第1期 4月分から7月分まで 8月15日まで

(2) 第2期 8月分から11月分まで 12月15日まで

(3) 第3期 12月分から翌年3月分まで 3月31日まで

(助成金の交付決定)

第10条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、別記様式第6号に基づき助成金交付決定書を通知する。

2 町長は、交付の決定にあたつては条件を付すことができる。

(助成金の返還)

第11条 町長は、事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した助成金の全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 雇用した日から4年以内に事業所の都合により解雇したとき。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

 新規に雇用した正規職員の責にすべき重大な理由による解雇

 天災その他止むを得ない理由により、事業の継続が不可能となつたことによる解雇

(4) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(調査報告)

第12条 助成交付を受けた事業所は、第2条第2号に定める4年間、助成金交付要件に該当する正規職員の雇用状況を、別記第7号様式に基づき毎年3月31日までに報告するものとする。

2 町長は、事業所に対し必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し、必要な事項は別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 平成27年4月に正規職員を雇用する場合は、第7条に定める提出期日を平成27年5月29日までとする。

(要綱の失効)

3 この要綱は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。なお、平成32年3月31日前に第7条及び第8条の事業計画等の承認を受けた場合は、第6条第1項に定める助成期間内は、従前の例による。

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南富良野町地域雇用確保事業補助金交付要綱

平成27年3月31日 要綱第2号

(平成27年4月1日施行)