○南富良野町教育長職務代理者の指定等に関する規則

平成27年3月23日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長の職務代理者の指定等について必要な事項を定める。

(職務代理者の指定)

第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、教育長の職務代理者について、あらかじめ教育委員会議において教育長が指名する委員を指定するものとする。

(事務の委任)

第3条 職務代理者が行う職務のうち、具体的な事務の執行等、職務代理者が自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合、法第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員に委任することができる。

2 前項の規定に基づく委任できる職員は、教育次長とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

(職務代理者の指定に関する経過措置)

3 法第13条第2項に規定に基づき、教育長の職務代理者の指定について、必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

南富良野町教育長職務代理者の指定等に関する規則

平成27年3月23日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号