○金山地区福祉交流センター設置条例
平成27年2月6日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、住民福祉を推進する目的をもつて、その利用に供するための施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 金山地区福祉交流センター
位置 南富良野町字金山585番地1
(機能)
第3条 本施設が保有する機能は次のとおりとする。
(1) 金山地区高齢者生活福祉センター和楽園
(2) 南富良野町立金山保育所
(3) 金山老人憩の家
(設置等)
第4条 前条各号に定める機能の設置等の定めは、該当する施設条例に基づくものとする。
附 則
この条例は、平成27年4月1日より施行する。