○金山地区福祉交流センター設置条例

平成27年2月6日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、住民福祉を推進する目的をもつて、その利用に供するための施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 金山地区福祉交流センター

位置 南富良野町字金山585番地1

(機能)

第3条 本施設が保有する機能は次のとおりとする。

(1) 金山地区高齢者生活福祉センター和楽園

(2) 南富良野町立金山保育所

(3) 金山老人憩の家

(設置等)

第4条 前条各号に定める機能の設置等の定めは、該当する施設条例に基づくものとする。

附 則

この条例は、平成27年4月1日より施行する。

金山地区福祉交流センター設置条例

平成27年2月6日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年2月6日 条例第1号