○南富良野町学校給食費助成金交付規則
平成26年7月10日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的として、学校給食費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 南富良野町立小学校又は中学校に就学している者をいう。
(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人、又は現に監護を行う者)をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることのできる者は、保護者とする。
(助成金)
第4条 町長は、学校給食センター学校給食費の徴収に関する規則(平成21年富良野広域連合教育委員会規則第1号)第3条第1項の規定による学校給食費の額に対し別表に定めるところにより、当該年度分について費用を助成するものとする。ただし、国又は地方公共団体から学校給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、助成額から当該給付額に相当する額を除くものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、町長が指定する期日までに児童生徒が在籍する学校の校長に対し、助成金を受領する権限及び受領した助成金をもつて学校給食費を富良野広域連合に納付する権限その他助成金の交付に関する一切の権限を委任したうえで学校給食費助成金交付(変更)申請書(様式第1号)を児童生徒が在籍する学校の校長を経由して、町長に提出しなければならない。
2 児童生徒の住所又は身上及び保護者の身分その他に変更が生じたときは、速やかに、学校給食費助成金交付(変更)申請書(様式第1号)を児童生徒が在籍する学校の校長を経由して、町長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた者に対し、該当児童生徒の各月給食喫食数に基づき助成金額を算定し、町長は、翌月末日までに助成金を交付するものとする。ただし、月の途中で階層変更等が生じた場合には、日割りにより助成金額を算定し、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなつたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
附 則
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
給食費助成額基準額表
階層区分 | 定義 | 助成率 | 1食助成額 (小学校) | 1食助成額 (中学校) |
第1 | 前年度分の市町村民税非課税世帯 | 100% | 243円 | 298円 |
第2 | 前年度分の市町村民税課税世帯であつて、所得割の額が97,000円未満の世帯 | 75% | 183円 | 224円 |
第3 | 前年度分の市町村民税課税世帯であつて、所得割の額が97,000円以上の世帯 | 50% | 122円 | 149円 |
市町村民税額の算定は、南富良野町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第4号)第7条第1項に規定する保育に要する費用の算定方法と同様の算定とする。
生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)第13条の要保護者、並びに就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年3月30日法律第40号)第2条及び同法施行令(昭和31年4月5日政令第87号)第1条の規定に基づき、南富良野町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱第2条第1項第2号及び第3条による準要保護者の認定を受けた児童生徒を有する世帯は基準額の算定から除く。
様式 略