○南富良野町民有林整備事業補助金交付要綱
平成23年10月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 森林が持つ資源と公益的機能の持続的確保のため、南富良野町内の民有林の森林整備を促進し、民有林の振興と森林所有者の経済的安定を図り地域振興に資するものとする。
(1) 会社有林(大地積所有者)500ha以上
(2) 町長が不適当と認めたもの
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業及び補助率等は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする森林組合は、別表に定める交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容審査及び現地検査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、その交付金額を森林組合に通知するものとする。
2 町長は前条の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。
3 町長は、前2項の場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、補助金の交付決定後において森林組合に交付する。
(報告)
第8条 森林組合は、事業が完了したときはすみやかに別表に定める報告書を町長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第9条 森林組合は、次に掲げる書類を整備し管理しなければならない。
(1) 補助金精算書
(2) その他関係書類
(補助金の交付の決定の取消し及び返還)
第10条 次の各号に該当する場合は、町長は補助金の交付の決定を取消し又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日より施行する。
附 則(平成26年要綱第1号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(被害地間伐事業の失効)
2 被害地間伐事業は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。
(被害地間伐事業の失効に関する経過措置)
3 被害地間伐事業の失効後においても、第10条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成26年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年要綱第1号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2・3条1関係)
事業種目 | 事業内容及び採択基準 | 対象経費 | 補助率等 | 提出書類 |
造林事業(植栽) | 国の補助事業の採択を受けた事業 | 事業に要する経費 | 事業に要する経費から国・道補助金を差し引いた額の95%以内 | 交付申請 実施位置図報告 |
造林事業(樹下植栽) | 列状伐採等をした箇所において、北海道の単独補助事業の採択を受け、樹下植栽を実施した場合で次の全てを満たす事業 1 列状伐採率は30%~70%とする 2 伐採幅は事業実施林分の樹高の0.5から1.0倍の範囲内とし、残り幅は伐採幅と同程度以上とする | 事業に要する経費 | 事業に要する経費から国・道補助金を差し引いた額の95%以内 | 交付申請 実施位置図報告 |
下刈事業 | 国の補助対象事業の採択を受けた人工林における下刈事業 | 事業に要する経費 | 事業に要する経費から国・道補助金を差し引いた額の1/2以内 | 交付申請 実施位置図報告 |
除間伐事業 | 国の補助対象事業の採択を受けた11年生から45年生までの人工林の除間伐事業 | 事業に要する経費 | 11年生から35年生については1ha当たり20,000円以内 36年生から45年生については、1ha当たり5,500円以内 | 交付申請 実施位置図報告 |
野鼠駆除事業 | 薬剤の散布で野鼠駆除事業 | 事業に要する経費 | 事業に要する経費から国及び道補助金を差し引いた額の全額 | 交付申請 実施位置図報告 |
作業道新設事業 | 国の補助対象事業の採択を受けた作業道新設事業 | 事業に要する経費 | 事業に要する経費から国及び道補助金を差し引いた額の1/2以内(ただし、1m当たり1,200円を限度とする) | 交付申請 実施位置図報告 |
被害地間伐事業 | 平成25年10月の災害により11年生から60年生までの人工林の被害地で復旧計画書に登載している林分を、国の補助対象事業である保育間伐事業を行つたもの | 事業に要する経費 | 11年生から35年生については1ha当たり64,000円以内 36年生から60年生については、1ha当たり84,000円以内 | 交付申請 実施位置図報告 |
様式 略