○南富良野町肺炎球菌ワクチン予防接種費用負担軽減事業実施要綱

平成26年9月17日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌の感染による死亡や重症化を予防し、高齢者の健康増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町の住民基本台帳に登録されている者で、以下に該当するものとする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であつて、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有する者

2 前各号の対象者で、療養その他やむを得ない事情により肺炎球菌ワクチン(以下「ワクチン」という。)の予防接種を受けられない場合は、当該年度の翌年度以降も対象とする。

(実施医療機関)

第3条 予防接種は、ワクチン接種を取り扱う医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(実施方法及び接種回数)

第4条 ワクチン接種は前条に規定する実施医療機関において実施し、接種回数は1回とする。

(助成対象経費及び助成額)

第5条 助成の対象となる経費は、接種費用として助成対象者が医療機関に支払う費用とし、助成の対象となる費用は医療機関が定めた額とする。

(助成方法)

第6条 この事業の委託契約を締結した実施医療機関でワクチン接種を実施した接種費用は、町が支払うものとする。

2 委託契約締結以外の医療機関でワクチン接種を受けた者は、接種済証若しくは予診票の写し、領収書を添えて町長に申請するものとし、町長は審査のうえ助成額を償還払いするものとする。

3 前項の申請期限は予防接種を受けた日から、当該年度末までの期間とする。

(提示書類)

第7条 第2条に規定する対象者は、次の書類を実施医療機関に提出し、実施医療機関は書類を確認のうえ実施するのもとする。

(1) 第2条第1項第1号の該当者は健康保険証

(2) 第2条第1項第2号及び同条第2項に該当する者は、町が発行した肺炎球菌ワクチン予防接種費助成対象証明書

(助成金の決定取り消し及び返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けたと認めるときは、その者からすでに交付した公費負担額の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第9条 個人情報の取り扱いは、助成対象者の把握、管理のために利用し、他の目的には利用しないものとする。但し、本人の同意があつた場合には医療機関等の照会に応じることができるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成31年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳以上となる者」とする。

南富良野町肺炎球菌ワクチン予防接種費用負担軽減事業実施要綱

平成26年9月17日 要綱第15号

(平成26年10月1日施行)