○南富良野町介護支援ボランティア事業実施要綱
平成26年7月30日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業における予防事業として、高齢者がボランティア活動により社会参加することで地域に貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会活動を通した介護予防を推進することを目的とする。また、法第115条の45第1項に規定する地域支援事業とは別に、高齢者以外の住民がボランティア活動を行うことにより、地域社会に根ざした社会貢献をすることができるボランティアの育成を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は南富良野町とする。ただし、事業の実施を中立公正に行うことができると町長が認める社会福祉法人等に事業の一部または全部を委託することができるものとする。
2 町長は前項のただし書きの規定により事業を委託したときは、事務費その他の介護支援ボランティア事業に必要な経費を負担するものとする。
(対象者)
第3条 対象者は南富良野町に住所を有する法第9条第1項に該当する第1号被保険者及び同条第2項に該当する第2号被保険者とする。
(登録)
第4条 ボランティア活動を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める研修を受講し、介護支援ボランティア登録申請書により登録を申請するものとする。
2 町長は、申請者が介護支援ボランティア(以下「ボランティア」という。)として適当であると認める場合は登録台帳に登録し、申請者に対し、登録証を交付するものとする。
(1) 南富良野町から転出又は死亡したとき
(2) 既に登録台帳に登録された本人から、登録抹消の申し出があつたとき
(3) ボランティア活動の参加を不適当と町長が認めるとき
(個人情報の保護)
第6条 ボランティアは、その活動に関して知り得た個人情報又は秘密を正当な理由なしに、他に漏らしてはならない。また、登録の抹消後においても同様とする。
(受入機関)
第7条 ボランティアを受け入れようとする事業所等(町内に限る。)(以下「受入機関」という。)は、あらかじめ介護支援ボランティア事業指定申請書により町長の指定を受けなければならない。
2 町長は前項の規定による申請があつたときは、指定の可否を決定するとともに、介護支援ボランティア事業指定(却下)決定通知書により受入機関に通知するものとする。
3 町長は前項の規定により指定を受けた受入機関が不正な行為を行つたと認められるときは、指定を取り消すものとする。
(介護支援ボランティア活動)
第8条 ボランティアの対象となる活動は、前条に定める受入機関と協議のうえ、町長が指定する活動とする。
(介護支援ボランティア活動の評価及びポイントの付与)
第9条 受入機関等は、ボランティアが前条の介護支援ボランティア活動を行つたときは、概ね1時間を1ポイントとして評価し、介護支援ボランティア活動記録票(以下「記録票」という。)を作成し、これに記録しなければならない。
2 介護支援ボランティアポイントは1日2時間以上または2箇所以上でボランティア活動した場合であつても1日あたり2ポイントを限度とする。
3 受入機関等は、記録票を作成した月の翌月10日までに、町長に記録票を提出しなければならない。
4 ポイントは第三者へ譲渡することはできない。
5 町長は、介護支援ボランティア活動で付与したポイント数を管理するものとする。
(ポイント転換金)
第10条 ボランティアは、前条の規定により付与されたポイントを活用してポイント転換金の支給を受けることができる。ただし、当該ボランティアが町税及び介護保険料を滞納しているときは、滞納している町税及び介護保険料を完納するまでの間、ポイント転換金を支給しないものとする。
2 ボランティアが、ポイント転換金の支給を受けようとするときは、介護支援ボランティア転換金支給申請書と町税完納証明書を町長に提出しなければならない。
3 ポイント転換金の算定基準は、1ポイントにつき100円とする。
4 1回に転換できるポイントは5ポイント単位で、5ポイント未満の転換はできないこととし、一の年度に転換できるポイントは50ポイントを限度とする。
5 ポイント転換金はポイント転換品と換えて支給することができる。
(ポイントの有効期限)
第11条 ポイントの有効期限は、介護支援ボランティア活動を行つた日の属する年度の末日から起算して2年間とする。
(ポイント転換金の返還)
第12条 町長は、虚偽その他不正な行為によりポイント転換金の支給を受けたと認めたときは、当該ポイント転換金の支給を受けたボランティアから既に支給したポイント転換金の全部または一部を返還させることができる。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。