○南富良野町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年6月20日

要綱第7号

(目的)

第1条 南富良野町において、エゾシカなどの野生動物による農林業被害等が深刻化していることから、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法に関する法律(平成19年法律第134号。以下「特措法」という。)第9条の規定に基づき、南富良野町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の職務)

第2条 実施隊は、特措法第4条第1項の規定により南富良野町が定める鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 対象鳥獣の有害駆除及び捕獲に関すること。

(2) 対象鳥獣の有害駆除及び捕獲体制の整備・推進に関すること。

(3) 対象鳥獣の被害防止等の技術向上及び普及指導に関すること。

(4) その他、被害防止施策を適切に実施するため、町長が必要と認める事項

(隊員)

第3条 実施隊の隊員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 町職員のうち、町長が任命する者

(2) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に定める狩猟免許を有し、猟友会富良野支部南富良野部会長が推薦した者のうちから町長が委嘱する者

(3) その他、町長が必要と認め、委嘱した者

2 前項第2号及び第3号に掲げる隊員は、非常勤とする。

3 隊員の任期は1年とする。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

4 隊員は、再任することを妨げない。

(隊長及び副隊長)

第4条 第2条の職務を遂行するために、実施隊に隊長及び副隊長各1名を置き、隊員の互選によつてこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(活動区域)

第5条 実施隊が活動する区域は、南富良野町内全域とする。

(出動)

第6条 隊長は、町長の指示を受けて出動し、第2条に規定する職務を行う。

(事務局)

第7条 実施隊の庶務は、南富良野町産業課において処理する。

(報酬)

第8条 第3条第1項第2号及び第3号に規定する隊員の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(災害補償)

第9条 第2条に規定する職務を行うため、第6条の規定により出動した隊員が災害を受けたときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の規定に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。

2 第2条に規定する職務を行うため、第6条の規定により出動した隊員が出動中に第三者及び猟具に対する不測の事故があつた場合は、町が加入する賠償責任保険をもつて当該事故に対する補償を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、実施隊の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

南富良野町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年6月20日 要綱第7号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成26年6月20日 要綱第7号