○南富良野町障害者控除対象者認定書交付事務取扱要領
平成26年3月24日
要領第1号
(対象者)
第2条 障害者控除対象者認定者は、精神又は身体に障害のある障害者手帳を有しない年齢65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護認定を受けている者(次条の規定による申請前に既に死亡している場合を含む。ただし、当該申請書を提出した日に属する年に死亡している場合に限る。)とする。
(障害者控除認定者認定申請)
第3条 障害者控除対象者として認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書を町長に提出しなければならない。
(認定の方法)
第4条 障害者及び特別障害者の認定については、要介護認定等にかかる介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条に定める要介護1から要介護3を障害者に準ずる者とし、要介護4及び要介護5を特別障害に準ずる者として認定する。ただし、認定にあたつては機械的に認定することのないよう、認定の参考として介護保険における認定調査書及び主治医意見書を使用するものとする。
(認定書の交付)
第5条 町長は前条の規定により、障害者控除対象者として認定をしたときは、認定書を交付するものとする。
(手数料)
第6条 認定書発行に係る手数料は、徴収しない。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この要領は、平成26年1月1日から施行する。