○南富良野町デマンドバスの設置及び管理に関する条例
平成26年3月24日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地域生活の交通に係る利便性の向上を図り、もつて住民福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき設置する南富良野町デマンドバス(以下「デマンドバス」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、デマンドバスとは、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の3の規定に基づき登録を受けて行う自家用有償旅客運送によるバス運行のうち、利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。
(運行区域)
第3条 デマンドバスの運行区域は町内全域とする。
(運行日)
第4条 デマンドバスの運行日は、年中無休とする。ただし、特に必要があると認めるとき及び災害その他運行管理に著しく支障があると認められるときは、運行を休止することができる。
(運行時間)
第5条 デマンドバスの運行時間は、町長が別に定める。
(使用料)
第6条 デマンドバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、全区間乗車1回につき100円の使用料を納めなければならない。ただし、高校生以下の者は無料とする。
2 使用料の割引は次のとおりとする。
(1) 身体障害者の運賃は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者並びにその介護人(介護を必要と認めた場合)について適用し、使用料の5割引とする。
3 町長が公益上その他必要があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指示)
第7条 町長は、デマンドバスの安全と秩序ある運行を図るため、利用者に必要な指示を与えることができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、デマンドバスを利用しようとする者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 危険物、多量の荷物を持ち込もうとするとき。
(3) デマンドバスの設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、デマンドバスの運行上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりデマンドバスの設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(業務の一部委託)
第10条 町長は、業務遂行上必要があると認めたときは、その一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。