○南富良野町民有林地流動促進条例

平成26年3月24日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、南富良野町森林整備計画に基づき、町内民有林の木材生産のほか、国土の保全、水資源のかん養など自然環境保全等の公益的機能の最大限発揮に寄与するため、未整備森林の解消と森林所有者の経営意欲の向上、違法伐採の防止に資するため、民有林地の取得に必要な資金を借入れた場合、その者に係る利子補給をなし、適切な森林整備の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「民有林地流動促進」とは、森林組合法第9条第2項第7号に基づく事業であり、南富良野町森林組合員及び森林組合員になる者(以下「組合員」という。)の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡しをいう。

2 この条例において「金融機関」とは、町長が指定する金融機関をいう。

3 この条例において「民有林地流動促進資金」とは前条の目的を達成しようとする組合員に対し金融機関が貸付ける資金であつて、次の各号に該当するものをいう。

(1) 組合員に係る貸付金の額が年1件につき500万円以内のものであること。

(2) 償還期限が5年以内のものであること。

(利子補給)

第3条 町長は、民有林地流動促進資金を貸付ける金融機関に対して、この条例の定めるところにより、予算の範囲内において、当該民有林地流動促進資金に係る利子補給金を交付する。

2 前項に規定する利子補給金の交付は、町長と指定金融機関の長との間において、あらかじめ締結された利子補給契約に基づいて行うものとする。

(利子補給対象者)

第4条 この条例による利子補給の対象になるものは、町内に居住し森林を取得する組合員で、町税を完納しているものでなければならない。

(利子補給率)

第5条 前条の利子補給金の交付の対象となる民有林地流動促進資金の利子補給率は、金融機関が定める年率とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給を行う期間は、金融機関が当該民有林地流動促進資金を貸付けた日から、当該資金に係る償還期限までとする。

(利子補給金の額)

第7条 第3条の規定により交付する利子補給金の額は、1件ごとに算定した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第5条に規定する利子補給率を乗じて得た金額の合計とする。

(利子補給の打切り等)

第8条 町長は、町の利子補給に係る資金を借受けた者が当該借入金を借入目的以外に使用したとき、又は、条例第4条の要件を欠くにいたつたときは、金融機関に対する利子補給を打ち切ることができる。

2 町長は、金融機関の責に帰するべき理由により金融機関がこの条例又はこの条例に基づく契約に違反したときは、金融機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(条例の失効)

2 この条例は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。

(条例の失効に関する経過措置)

3 この条例の失効後においても、第6条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

南富良野町民有林地流動促進条例

平成26年3月24日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)