○南富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例
平成26年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南富良野町スクールバスの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 南富良野町内の小・中学校に通学する児童生徒(以下「通学する児童生徒」という。)及び地域住民の交通手段を確保するため、南富良野町スクールバス(以下「バス」という。)を設置する。
(管理及び運送方法等)
第3条 バスは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 バスの運送方法は、通学する児童生徒以外は道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項ただし書きの規定に基づく有償運送とする。
3 バスの運送区間は、次のとおりとする。
(1) 下金山~幾寅間
起点 空知郡南富良野町字下金山783番地5(下金山消防庁舎前)
終点 空知郡南富良野町字幾寅1853番地5(高校前)
(2) 北落合~東鹿越間
起点 空知郡南富良野町字北落合159番地(北落合除雪管理センター前)
終点 空知郡南富良野町字東鹿越18番地(森林公園)
(3) 北落合~幾寅間
起点 空知郡南富良野町字北落合159番地(北落合除雪管理センター前)
終点 空知郡南富良野町字幾寅1052番地(南富良野中学校前)
(4) 幾寅~落合間
起点 空知郡南富良野町字幾寅844番地(南富良野小学校)
終点 空知郡南富良野町字落合816番地5(落合ルーマ前)
(5) 金山~下金山間
起点 空知郡南富良野町字金山1007番地7(金山除雪センター)
終点 空知郡南富良野町字下金山944番地(南富良野西小学校)
(運送区間以外の運行)
第4条 町長は、町民の教育及び文化等の向上のため、又は福祉その他特に必要と認めたときは、次に定める目的に限り前条第3項に定めた運送区間のほかに、臨時にスクールバスを運行することができる。
(1) 南富良野町及び教育委員会が主催する行事に使用する場合
(2) 町内各小中学校が教育関係行事に使用する場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
2 前項に規定する路線ごとの運行回数、運行時刻及び停留所の設置個所については、通学する児童生徒及び地域住民の利便等を考慮して町長が別に定める。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず特に必要があると認めるときは、臨時に運行又は運休することができる。
(使用料)
第6条 通学する児童生徒以外のバスの使用料は、全区間乗車1回につき100円とする。ただし、高校生以下の者は無料とする。
2 使用料の割引は次のとおりとする。
(1) 身体障害者の運賃は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度(昭和48年厚生省発児第156号)により療育手帳の交付を受けている者、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、並びにその介護人(介護を必要と認めた場合)について適用し、使用料の5割引とする。
3 町長が公益上その他必要があると認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指示)
第7条 町長は、バスの安全と秩序ある運行を図るため、利用者に必要な指示を与えることができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、バスを利用しようとする者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 旅客自動車運送事業規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条に規定する危険物等を携帯しているとき。
(3) バスの設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、バスの運行上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりバスの設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(業務の一部委託)
第10条 町長は、業務遂行上必要があると認めたときは、その一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(南富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 南富良野町スクールバスの設置及び管理に関する条例(平成20年条例第6号)は、廃止する。
附 則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。